内閣委員会(一般質疑) 6月11日‼️

2026年6月11日、午前10時より参議院内閣委員会が開会されました。

今回は法案審査ではなく、「一般質疑」ということで、

「内閣の重要政策及び警察等に関する調査」を目的とし、

塩村委員が日頃から取り組んでいるさまざまな活動に関し、

官房長官、外務副大臣、総務省、国交省などに対し、質疑を行いました。

 

以下、事務所作成の発言概要です。

正式な議事録は後日、文末に掲載します。

▶️動画はこちらから◀️

質疑が行われた参議院内閣委員会室。

参議院内閣委員会 質疑応答(2026年6月11日)

・総合物流施策大綱、孤立対策の視点から公民館の活用について問う

【塩村委員】おはようございます。立憲民主・無所属の塩村あやかでございます。

まずは、公民館の利活用についてお伺いをしたいと思っております。資料1をご覧ください。これは、今年(2026年)3月31日に閣議決定をされた「総合物流施策大綱(物流大綱)」ですが、2030年度に想定される物流の停滞、つまり約20%が輸送不足に陥るという事態を回避するために、重点5分野を定めた取り組みを推進するというものになっております。

総合物流施策大綱より。

その中に、一番下を見ていただきたいのですが、「多様な受け取り方法のさらなる普及・浸透や宅配サービスのあり方の変革」というものがございます。これは、近年の増えております再配達を減らして効率化するということだけではなくて、地域コミュニティの結節点として機能するという、複数の課題解決に資する注目すべき取り組みだというふうに私は捉えております。

物流大綱には、地域の宅配拠点としてここに書いてある通り、公民館が挙げられているんですね。しかしながら、実際にこの公民館で宅配の受け取り、例えば宅配ロッカーの設置などをやろうとすると、「目的外使用」に当たるとして自治体の理解が得られていないという、そうした声が届いているのです。ですが、これは目的外使用とはならないのではないかという声もあります。まず、文部科学省にお伺いします。

質疑を行う塩村委員。

○政府参考人(神山弘君)

公民館は地域住民の学習ニーズに対応した講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したりする等の役割を果たす社会教育施設でございます。先ほど申し上げました用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可できることとなってございます。ご指摘のように公民館に宅配ロッカーを設置することについては、設置者である各自治体において、地域住民の利便性の向上のほか、公民館がその役割を果たす上での支障の有無や、公民館への来館者を増やすことにつながるかなども踏まえながら判断がなされるものと考えてございます。

○塩村あやか君

目的外使用に一概に当たるものではないと受け取れるわけなんですが、このように各自治体の判断になってくるということですが、この物流大綱に公民館などが挙げられている以上、こうした設置は妨げられるものではないという認識でいいか、総務省にお伺いをしたいと思います。

○政府参考人(坂越健一君)

地方自治体の公共施設につきましては、先ほど文科省からもご紹介がありましたけれども、その用途または目的を妨げない限度において使用許可することができるということになっており、公民館に宅配ロッカーを設置することについて、目的外使用許可を行うことは可能だというふうに考えております実際に目的外使用許可として、公民館に宅配ロッカーを設置している自治体もあると承知しております。

○塩村あやか君

やはりそうしたところは、しっかりと自治体にお伝えしていただきたいというふうに思っています。「一律でダメなんだ」というふうに認識をしている自治体があるというふうに聞いておりますので、こうしたことは目的外使用とはならず、実際に置いているところもあるという事例を自治体にお伝えいただきたいのですが、いかがでしょうか。

○政府参考人(坂越健一君)

ご指摘の公民館への宅配ロッカーの設置につきまして、その活用事例について自治体に促すことにつきましては、国土交通省において物流政策を所管する観点から適切に対応されるものと考えておりますが、総務省といたしましても、公共施設の効果的・効率的な活用事例の横展開をこれまでも図ってきておりますので、今回のような好事例の収集にも努めてまいりたいと考えております。

○塩村あやか君

ぜひ周知をしていただきたいなというふうに思っております。

その上でなんですが、今回どうしてこのようなご相談がここにきているのかというと、やはり「物流」という視点が自治体に今あまりないからなのです。これまでは地域の公共交通の確保には自治体も力を入れてきたのですが、やはり物流の担当部署がないということになっているんですね。

「地域公共物流」という概念のもと、これから先、様々な物流の問題が出てまいります。ドローンで遠隔地に飛ばしていくとか、いろんな話が出ている中で、こうした物流の担当部署がないというのはどうなのかなという声がありまして、こうした担当部署の設置などを促してはいかがでしょうか。国土交通省にお伺いします。

○政府参考人(木村大君)

 今、委員からご指摘がございましたけれども、地域の物流網の維持・確保に向けまして、地方公共団体の役割も大変重要であると考えております。

具体的には、本年3月31日に閣議決定されました「総合物流施策大綱」におきましても、地方公共団体が協議会の開催等を通じて、地域の物流網の維持・確保に積極的に関与・参画していく機運の醸成を図ることを位置づけまして、こうした地方公共団体を含めた協議会に対する支援を行ってきているところでございます。自治体への周知につきまして、総務省とも連携をしながら適切に対応してまいります。

○塩村あやか君

はい。様々な問題は今後出てまいりますので、自治体も巻き込みながら、いい事例を横に展開して前に進めていただきたいとお願いをしておきます。

・フィリピン在留2世の方々への支援、政府としての姿勢を問う!

次にですが、資料2をご覧ください。フィリピン残留日本人2世の問題でございます。これ、私はずっと取り組み続けてまいりました。戦後80年経っておりますが、まだ解決しきらない問題が残っているような状況でございます。

説明資料②

これは、先の大戦の前です。フィリピンには多くの日本人が移住して、例えばダバオでは3万人規模の日本人の街があったということで、多くの日本人が移住をして、そこで結婚して家庭を持つという状況になっていました。しかし、戦争が勃発をして、そこで日本人は日本軍に徴兵・徴用されて、その多くが戦死をしたわけなんです。

その後、敗戦に伴う混乱の中で、日本人を父親に持つ子どもたちの多くが現地に取り残されてしまうわけなんです。当時の国籍法は、フィリピンも日本も父親の国籍が子どもの国籍になる(父系優先血統主義)ということで、彼らは日本人として生まれて、そして小学校に入る年になれば日本人学校に通っていたという形になるんです。

しかし戦後、あれだけ激しい大戦があったフィリピンですので、反日感情が渦巻く中で、日本人ということを隠して生きるということを選択せざるを得なかった。そうした子どもたちが数千人規模でいたのですが、そして今なお、自らのアイデンティティである日本国籍を回復できないまま、無国籍の状況で生きているという方が多数いらっしゃるという状況になっています。

そうした方々を、私は支援団体の皆さんと共に支援をしてまいりました。今日も支援団体の皆さんが(傍聴に)いらっしゃっているんですけれども、支援団体や、そして外務省、フィリピン政府のおかげで、初の帰国事業が昨年実現をしました。前に進んだのは事実なんですけれども、実はまだ数人のみという状況です。

資料にあるこのマサコさんなんですが、肉親探しで来日をして、親族が見つかったのです。しかし、まだ国籍の回復が叶わない状況に陥っているわけなんです。こうした方がマサコさん以外にもいらっしゃるので、包括的にお伺いをしたいと思っているのですが、無国籍の残留日本人2世なんですね、これDNA鑑定で親族関係が証明もされているのです。しかしながら、日本のご親族や家族が「彼女を家族と認めてほしい、認めてほしい」というふうに願っているわけなんですが、それがまだ叶わないんです。なぜこの就籍が叶わないのか。外務副大臣にお伺いをします。

○外務副大臣(国光あやの君)

フィリピンの残留日系人の皆様方が、長年にわたる困難や苦労の中、フィリピンやそれぞれの様々な地域で絆を育まれて生きてこられたことに対しまして、敬意を表したいと存じます。また、すべての残留日系人の方々の国籍取得が未だ実現していないということも非常に残念に、外務省としても感じております。

その中で、個別の就籍、つまり国籍を取得するということにつきましては、個別の司法判断でございますので、外務省としてはコメントを差し控えさせていただきたいと存じますが、引き続きフィリピン残留日系人の方々の国籍取得に向けた取り組みを可能な限り支援をしてまいりたいと存じます。

答弁をする国光外務副大臣。

○塩村あやか君

はい。少し認識をしていただきたいんですね。「なぜ今、この状況にあるのか」というところを、きちんと外務省が認識しているのか。そこをちょっと確認しなければ、この問題は前に進みませんので、改めて、なぜ今就籍が叶っていないのか、なぜ司法の判断がそうなっているのかというところが一番の肝であり、そこは法務省のせいだけではありませんので、改めてお考えをお伺いしたいと思います。

○外務副大臣(国光あやの君)

塩村委員ご指摘の通り、DNA鑑定では親子関係・親族関係ということの一定の立証の可能性というのはあるかと思いますが、一方で、大戦中からの戸籍関係の書類につきましては、フィリピン国内で、ご指摘があったように反日感情の高まりなどによりまして、戸籍関係の書類自体が焼却をされたなどがございました。そして身を隠して生活せざるを得ないような状況が重なっていたということがあり、そのため、日本人父親の国籍の確認ができない等の状況があったというふうに承知しております。

○塩村あやか君

おっしゃる通りなんです。戦火によって、結婚は当時は教会であるとか役所でやるかもしれませんけど、その書類が激しい戦争の中で消失してしまっているという状況の方々が多いのです。その書類が教会で見つかった方々は国籍回復が叶うのですが、あの戦争の状況でありますから「ない」という方が多いというのがまず1点。

そしてもう1点、副大臣におっしゃっていただいた通り、戦後は日本人と関係があっただけで殺されてしまう時代でございます。自分の父親が日本人であるということが分かったら、殺されてしまうわけなんですよ。

そして戦争で書類が消失してしまっている。そしてその後、激しい対日感情の中で、親族であるとか母親たちが、子どもが日本人であるということを隠して生きなきゃいけないということで、その証拠書類などを消滅させるということをしないと、生き延びることも難しい時代があったということが大きな原因になってしまっているんです。

つまり、今、日本の裁判所に親子関係を認めてほしい、DNA鑑定で親族ということが認められているにもかかわらず、それが叶わないというのは、「戸籍上の父親であると認められる書類が残ってないからどうしようもない」というところまで今来ていて、こうした方々が数千人いたんですが、今はもう52人とか30人とか40人とか、それくらいまで減っていて、その方々の多くがすでに85歳とか86歳になっていて、かなりもう時間の猶予がないという状況になってしまっています。

この数年間、私は毎年フィリピンに行かせていただいて、ダバオの慰霊祭に参加をさせていただいております。最初の年に会った2世の方、無国籍の2世の方とお話をした時に、「早く認めていただきたい」と非常に期待をする形でお話しさせていただいたのですが、その後に来日されて会った時には、言葉を選んで言わなきゃいけないかもしれないんですが、誤解を恐れずに言うと、やはりお年を召してきて、少しずつ認知の症状も始まってきていて、そうなってくると、アイデンティティの回復というものがなされないままになってくるとも考えているわけなんです。

官房長官、見ていただきたいのですが、これはフィリピンのダバオ、ミンダナオですね。この歴史資料館――これNHKの資料になるんですね。日本軍に徴用された橋本茂さんが家族に宛てた書という形で、これまでも何度か国会で引用されている文になります。これ、遺書で妻のロザリオさんに宛てた遺書になるのですが、

「汝もし一身上の事で思案に及ばざることあらば、日本帝国政府に懇願し、援助を受けよ。天皇の国・大日本帝国は即、汝等の父の国にして、同時に汝等の保護者たる事疑いなし。」

橋本さんの遺書。

という形で遺書を残されて戦争に行って、そして戻ってこなかったという形になっています。

何度もフィリピンに足を運び、現地の声を国会に届ける塩村委員。

こうした状況を鑑みても、本当に時間がないということを、私は重ねて申し上げてまいりました。そこで官房長官、にお伺いしたいと思います。

政府の就籍支援では、一生懸命やっていただいているのも本当に事実で、現地で外務省の方、大使館の方々、そして領事館の方々が奔走しながら2世たちを支援している姿は、私も現地で見てきて感銘を受けているのですが、現行法ではやはりもう限界が来ていて、裁判所はやはり「(法律上)認知された子どもじゃない」という形で、今回却下しているんですね。でも、どうやって当時の書類がない中でそれを認めるのかと。

やっぱりこれ、現行法の限界ではないというふうに考えているのですが、無国籍の日本人2世の命が絶える前に、そしてそのアイデンティティがしっかりとある間に、やっぱり日本政府が最後の一人まで私は救っていくべきではないか。もうその数も数十人に限られてきてしまっているわけなんです。

現行法の限界を認識して、最後の一人まで救うべきじゃないかと思っています。私は特措法が、一番そこしかないんじゃないかなと思っておりますが、特措法の考えというのはあるのか。またそれ以外で、彼女たちの国籍回復、日本人として生まれてきて無国籍で今も生きていて、そして日本人としての国籍を回復する手段が他にもあればお伺いしたいのですが。どうか、今日支援団体の皆さんも来ております、官房長官に助けを求めたいと思います。ご答弁を求めます。

○国務大臣(木原稔君)

フィリピンに在住しておられる残留日系人の方々の国籍取得についてですが、未だに全員の国籍取得が実現していないということ、非常に残念であり、また悲しい現実だというふうに私は感じております。

その上で、就籍につきましては、これはもうルール上、最終的には司法判断となるということは、これも現実でありまして、行政の立場としては、関係者の方々の高齢化が進む中において、フィリピンの残留日系人の方々の一時帰国という事業が、国籍取得に必要な情報を得るためにも重要な機会の一つだという、そういう考えの下でですね、これまで昨年は8月に訪日事業を実施しまして、その後、塩村委員からは12月にも同様のご質問をいただいて、ですから今年1月にですね、また外務省にて訪日事業を実施したところであります。こういったことを積み上げているところです。

引き続き、フィリピンの残留日系人の方々の国籍取得に向けた取り組みは可能な限り支援していきたいと思っておりますが、今ご指摘のように、やはり今「特措法」という話をされました。ここについては、ちょっと行政の立場を若干離れるかもしれませんが、この種類の特措法というのは、一般論で言うと、私はこの国会においてご議論いただく、つまり――ちょっと言い過ぎるかもしれませんが――「議員立法」という形で取り組んでいくこと、これが馴染むのではないか、適当ではないかと、そのように一衆議院議員としては思うところであり、行政の立場としては、これはできる限りの、今の委員ご指摘の支援事業はしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。

答弁そする官房長官。

○塩村あやか君

はい。今、非常に勇気が出る答弁だったと思いますが、まだ限界のところがなかなか突破できないままではないかなと思っております。引き続き、皆様に呼びかけながら、超党派でも取り組んでいきたいと思っておりますので、官房長官、そして外務省の皆様にお力を貸していただきたいと強く申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

質疑を行う塩村委員。

▶️動画はこちらから◀️

以下、議事録(参議院事務局作成:未定稿)です。


○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・無所属の塩村でございます。
早速質問に入らせていただきたいと思います。
まずは、公民館の利活用についてお伺いをしたいというふうに思っております。
資料の一を御覧ください。
これは、今年三月三十一日に閣議決定をされた総合物流施策大綱、まあ物流大綱なんですが、二〇三〇年度に想定される物流の停滞、これ約二〇%が輸送不足に陥るということなんですが、それを回避するために重点五分類を定めた取組を推進するというものになっております。
その中に、一番下見ていただきたいんですが、多様な受取方法の更なる普及、浸透や宅配サービスの在り方の変革というふうにございます。これは、近年増えております再発達、これを減らして、効率化ということだけではなくて、地域コミュニティーの結節点として機能するという、その複数の課題解決に資する注目する取組だというふうに私は捉えております。
そこでお伺いしたいんですが、物流大綱には、地域の宅配拠点として、ここに書いてあるとおり、公民館が挙げられているんですね。しかしながら、実際にこの公民館で受取という、宅配の受取、例えばロッカーを置くであるとか、こうしたことをやろうとすると、目的外使用として自治体の理解が得られていないというふうに、そうした声が届いているんですが、これは目的外使用となるのかならないのか。ならないんではないかという声があるんですが、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(神山弘君) お答え申し上げます。
公民館でございますけれども、公民館は、地域住民の学習ニーズに対応した講座を実施したり、住民に学習活動の場を提供したりする等の役割を果たす社会教育施設でございます。地方自治体が設置する公民館につきましては行政財産に該当することから、地方自治法の第二百三十八条の四第七項に基づいて、先ほど申し上げました用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可できることとなってございます。
したがって、御指摘のように、公民館に宅配ロッカーを設置することについては、設置者である各自治体において、地域住民の利便性の向上のほか、公民館がその役割を果たす上での支障の有無や公民館への来館者を増やすことにつながるかなども踏まえながら判断がなされるものと考えてございます。
このように、公民館への宅配ロッカーの設置は一律に排除されているものではなく、具体的な設置の可否については各地方公共団体の判断に委ねられておるところでございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。
つまり、その目的外使用に一概に当たるものではないというふうに今取れるわけなんですが、じゃ、もう一点、ここで聞かなきゃいけない。ちょっと時間が、当初聞いていた答弁と違ってきているので、そうですね、となってくると、総務省にお伺いしなきゃいけないと思うんですけれども、こうしたときに、今、各自治体の判断になってくるということなんですが、こうした、ここに、物流大綱に公民館などが挙げられているんですが、こうしたことは妨げられるものではないという認識でいいか、総務省にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(坂越健一君) お答えいたします。
地方自治体の公共施設につきましては、自治法の二百三十八条の四第七項により、先ほど文科省からも御紹介ありましたけれど、用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができるということになっておりまして、御指摘の公民館に宅配ロッカーを設置することについて目的外使用許可を行うことは可能だというふうに考えております。
その判断につきましては、地域の実情や当該公民館の用途、目的を踏まえまして、当該公民館を管理する自治体が判断されるものというふうに考えております。
なお、このような判断の結果、実際に目的外使用許可として公民館に宅配ロッカーを設置している自治体もあると承知しております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。
やはり、そうしたところはしっかりと自治体にお伝えしていただきたいというふうに思っています。一律で駄目なんだというふうに認識をしている自治体があるというふうに聞いておりますので、こうしたこと、目的外使用とはならず、置いてあるところもあるというところを自治体にお伝えいただきたいんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(坂越健一君) 御指摘の公民館への宅配ロッカーの設置につきまして、一般的には目的外使用許可で設置しているケースが多いと承知しておりますが、その活用事例について自治体に促すことにつきましては、国土交通省におかれまして物流政策を所管する観点から適切に対応されると考えておりますが、総務省といたしましても、公共施設の効果的、効率的な活用事例の横展開をこれまでも図ってきておりますので、今回のような好事例の周知にも努めてまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。是非周知をしていただきたいなというふうに思っております。
その上でなんですが、今回どうしてこういう御相談がここに来ているのかというと、やはりその物流という視点が自治体に今余りないということで、これまでは地域の公共交通の確保には自治体、力を入れてきたんですが、やっぱり物流の部署がないということになっているんですね。
地域公共物流という概念の下、これから先いろいろな物流の問題が出てまいります。ドローンで遠隔地帯に飛ばしていくとかいろんな話が出ているので、こうした物流の担当部署というものがないというのはどうなのかなという声がありまして、こうしたその担当部署の設置など促すなど、いかがでしょうか。
○政府参考人(木村大君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございましたけれども、地域の物流網の維持、確保に向けまして、地方公共団体の役割も大変重要であると考えております。
具体的には、本年三月三十一日に閣議決定されました総合物流施策大綱におきましても、地方公共団体が協議会の開催等を通じて地域の物流網の維持、確保に積極的に関与、参画していく機運の醸成を図ることを位置付けまして、こうした地方公共団体を含めた協議会に対する支援を行ってきているところでございます。
他方で、各地方公共団体においてどのような組織を設置するかにつきましては、その政策上の必要性や人員体制等を踏まえ、各地方公共団体自身が決定されるものと理解をしております。
国土交通省といたしましても、このようなことを踏まえつつ、自治体への周知につきまして、総務省とも連携をしながら適切に対応してまいります。
○塩村あやか君 様々な問題が今後出てまいりますので、自治体も巻き込みながら、いい事例を横に展開して前に進めていただきたいとお願いをしておきます。
次になんですが、資料の二を御覧ください。フィリピンの残留日本人二世の問題でございます。
これ、私、ずっと取り組み続けてまいりました。戦後八十年たっておりますが、まだ解決し切らない問題が残っているような状況でございます。
これは、さきの大戦の前です。フィリピンには多くの日本人が移住をして、例えばダバオでは三万人規模の日本人の町があったということで、多くの日本人が移住をして、そこで結婚をして家庭を持つという状況になっていました。しかし、戦争が勃発をして、そこで日本人は日本軍に徴兵をされて、徴用されて、そして多くが戦死をしたわけなんです。
その後、敗戦に伴う混乱の中で、日本人を父に持つ子供たちの多くが現地に取り残されてしまうわけなんです。当時の国籍法は、フィリピンも日本も父親の国籍が子供の国籍になるということで、彼らは、日本人として生まれて、そして小学校に入る年になれば日本人学校に通っていたという形になるんです。戦後、あれだけ激しい大戦があったフィリピンですので、反日感情が渦巻く中で日本人ということを隠して生きるということを選択せざるを得なかった。そうした子供たちが多くいて、数千人規模でいたんですが、そして、今なお自らのアイデンティティーのある日本国籍を回復できないまま、無国籍の状況で、国籍がない状況で生きているという方が多数いらっしゃるという状況になっています。
そうした方々を私は支援団体の皆さんとともに支援をしてまいりました。今日も支援団体の皆さんがいらっしゃっているんですけれども、支援団体や、そして外務省、フィリピン政府のおかげで初の帰国事業が昨年実現をしました。前に進んでいるのは事実なんですけれども、本当に感謝しているんですが、実はまだ数人のみという状況で、これが現実なんですね。
資料にあるこのカナシロ・マサコさんなんですが、肉親捜しで来日をして、親族が見付かったんです。しかし、いまだ国籍回復がかなわない状況に陥っているわけなんです。こうした方がカナシロ・マサコさん以外にもいらっしゃるので包括的にお伺いをしたいと思っているんですが、無国籍の残留日本人二世なんですね。これ、DNA鑑定で親族関係が証明もされているんです。しかしながら、その日本の御親族とか家族が彼女を家族と認めてほしい、ここ新聞にも書いてあるとおり、認めてほしいというふうに願っているわけなんですが、それがまだかなわないんです。なぜこの就籍がかなわないのか、副大臣、お越しいただいておりますので、お伺いをしたいと思います。
○副大臣(国光あやの君) 塩村委員にお答えをさせていただきます。
まず、フィリピンの残留日系人の皆様方が、長年にわたる困難や苦労の中、フィリピンや様々な地域できずなを育まれてきたことに対しまして敬意を表したいと存じます。また、全ての残留の日系人の方々の国籍取得がいまだ実現していないということも非常に残念に外務省としても感じております。
その中で、個別の就籍、つまり国籍をつくるというこの就籍につきましては、個別の司法判断でございますので、外務省としてはコメントを差し控えさせていただきたいと存じますが、引き続きフィリピン在留日系人の方々の国籍取得に向けた取組を可能な限り支援をしてまいりたいと存じます。
○塩村あやか君 少し認識していただきたいんですね。法務省の範疇に踏み込んでくれというふうにお願いをしているわけではなくて、なぜ今この状況にあるのかというところをきちんと外務省が認識しているのか、そこをちょっと確認しなければこの問題一ミリも前に進みませんので、改めて、なぜ今、就籍がかなっていないのか、なぜ司法の判断がそうなっているのかというところが一番の肝であり、そこは法務省の管轄ではありませんので、改めてお伺いをしたいと思います。
○副大臣(国光あやの君) お答えいたします。
塩村委員御指摘のとおり、DNA鑑定では、親子関係ということが一定の立証の可能性というのはあろうかと思いますが、一方での、大戦中からの戸籍関係の書類につきまして、大戦中からフィリピン国内で、御指摘があったように、反日感情の高まりなどによりまして、戸籍関係の書類自体が焼却をされたなどがございました。そして、身分を隠して生活せざるを得ないような状況が重なっていたということがあり、そのため日本人父の国籍の確認ができない等の状況があったというふうに承知をしております。
○塩村あやか君 おっしゃるとおりなんです。
戦火によって、結婚は当時は教会でやるとか役所でやるかもしれませんけど、その書類があの激しい戦争の中で焼失してしまっているという状況の方々が多いと。その書類が教会で見付かって、その方々は国籍回復がかなうんですが、あの戦争の状況でありますから、ないという方が多いというのがまず一点と。
そしてもう一点、副大臣におっしゃっていただいたとおり、戦後、日本人と関係があっただけで殺されてしまう時代でございます。自分の父親が日本人であるというふうに分かったらどうかというと、それはもう殺されてしまうわけなんですよ。ここの資料の二の男性の方、丸で囲っていない男性の方なんですが、このサムエルさん、アカヒチさんという沖縄出身の方なんですね、お父様が、この方のお父様も日本人であったということで現地の方に殺されてしまったという形で、フィリピンに残されてしまったのがこの息子さんであるアカヒチ・サムエルさんなわけですね。
なので、焼失してしまっている、戦争で、そしてその後、激しい対日感情の中で、親族であるとか母親たちが、子供が日本人であるということを隠して生きなきゃいけないという形で、その証拠書類であるとかを消滅させるということをしないと生き延びることも難しい時代があったということが大きな原因になってしまっているんです。
つまり、今、日本の裁判所に親子関係を認めてほしいというふうに、DNA鑑定で親子、親族ということが認められているにもかかわらず、それがかなわないというのは、戸籍上の父親であると認められないという、書類が残っていないからどうしようもないというところまで今来ていて、こうした方々が数千人いたんですが、今はもう五十人以下、三十人とか四十人とかそれぐらいまで減っていて、その方々も多くが八十五歳とか六歳になっていて、かなりもう時間の期限が猶予がないという状況になってしまっています。
この数年間、私は毎年フィリピンに行かせていただいて、ダバオの慰霊祭に参加をさせていただいております。最初の年に会った二世の方、無国籍の二世の方とお話をしたときに、早く認めていただきたいと、非常に期待をする形で私お話しさせていただいたんですが、来日されてみて会ったときには、例えば、もう言葉を選んで言わなきゃいけないかもしれないんですが、誤解を恐れずに言うと、やはりお年を召してきて、少しずつ認知の症状も始まってきていて、そうなってくるとアイデンティティーの回復というものがなされないままになってくるとも考えているわけなんです。
これまで、私、彼ら彼女たちが生きている間に何とぞお願いしたいというふうに申し上げてきたんですが、この数年間見ても、様々なその状況を鑑みたときに、これはもう本当に時間がないと。日本人として生まれてきて、そして日本人学校で育った方も多いわけなんですよね。そうした方々が戦争によって、これ現地でお父さん、徴用されていますから、これ国策ですよね。なのに、いまだに国籍回復がかなわない人たちがいるというのは、やっぱり私は問題だというふうに考えています。本当に時間がないんですね。
資料の三、見ていただきたいんですが、これはフィリピン・ダバオ、ミンダナオ島ですね、この歴史資料館、これNHKの資料になるんですね。
日本軍に徴用された橋本茂さんが家族に宛てた遺書という形で、これまでも何度か国会で引用されている文になります。
これ遺書で、妻のロザリオさんに宛てた遺書になるんですが、なんじもし一身上のことで思案に及ばざることがあれば、これ日本帝国政府ですね、当時ですから、そこに懇願をして援助を受けよと。天皇の国、大日本帝国はすなわちなんじ等の、お子さんも含めて、御家族の父の国にして、同時になんじ等の保護者たること疑いなしという形で遺書を残されて戦争に行って、そして戻ってこなかったという形になっています。
こうした状況を鑑みても、本当に時間がないということを私、重ねて申し上げてきてまいりました。
そこで、官房長官お越しいただいているのでお伺いをしたいと思います。
政府の就籍支援では、一生懸命やっていただいているのは本当に事実で、現地で外務省の方が、大使館の方々、そして領事館の方々が奔走しながら二世たちを支援している姿を私、現地でも見てきて感銘を受けているんですが、現行法ではやっぱりもう限界が来ていて、裁判所は、やはり認知された子供じゃないという形で今回却下しているんですね。でも、どうやって当時の書類がない中でそれを認めるのかと。沖縄にいらっしゃる御家族も早く、ここに、新聞に書いてあるとおりです、彼女も認めてほしいということをおっしゃっているのに、そこに書類がないという理由だけで却下されてしまっている現実がやっぱりあるんです。
やっぱりこれ現行法の限界ではないというふうに考えているんですが、無国籍の日本人二世の命がついえる前に、そしてそのアイデンティティーがしっかりとある間に、やっぱり日本政府が最後の一人まで私は救っていくべきではないか。もうその数も数十人に限られてきてしまっているわけなんです。
フィリピンとは防衛面での協力も進んでおります。いろいろな問題がある中で、いろいろなものを克服しながら前に進んでという形。現地、戦争で残された皆さん、特措法などで救ってきた、それはフィリピン以外の国ではありますけれども、救ってきた経緯があるというふうに考えれば、現行法の限界を認識して、最後の一人まで救うべきじゃないかと思っています。
私は、特措法が一番、もうそこしかないんじゃないかなと思っておりますが、特措法の考えというのはあるのか。また、それ以外で彼女たちの国籍回復、日本人として生まれてきて、無国籍で今も生きていて、そして日本人としてというその国籍を回復する手段がほかにもあればお伺いしたいんですが、どうか今日、支援団体の皆さんも来ております。官房長官に助けを求めたいと思います。御答弁を求めます。
○国務大臣(木原稔君) フィリピンに在住しておられる残留日系人の方々の国籍取得についてですが、いまだに実現していないということ、非常に残念であり、悲しい現実だというふうに私は感じております。
その上で、就籍については、これはもうルール上、最終的にはこれは司法判断となるということは、これもう現実でありまして、行政の立場としては、関係者の方々の高齢化が進む中において、フィリピンの残留日系人の方々の一時帰国という事業が国籍取得に必要な情報を得るためにも重要な機会の一つだと、そういう考えの下でこれまで、昨年は八月に訪日事業を実施しまして、その後、塩村委員からは十二月にも同様の御質問いただいて、ですから、今年一月にまた外務省にて訪日事業は実施したところであります。こういったことを積み上げているところです。
引き続き、フィリピンの残留日系人の方々の国籍取得に向けた取組は可能な限り支援していきたいと思っておりますが、今御指摘のように、やはり今、特措法というような話をされました。ちょっと行政の立場を若干離れるかもしれませんが、この種類の特措法というのは、一般論で言うと、私はこの国会において御議論いただく、つまり、ちょっと言い過ぎるかもしれませんが、議員立法という形で取り組んでいくこと、これがなじむのではないか、適当ではないかと、そのようにも一衆議院議員としては思うところであり、行政の立場としては、これはできる限りの今の同様の支援事業はしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。
○塩村あやか君 ある種の勇気が出る答弁だったと思いますが、まだ限界のところがなかなか突破できない、まだないかなというふうに思っております。
引き続き、皆様に呼びかけながらこの問題に取り組んでいきたいと思っておりますので、官房長官そして外務省の皆様の力を貸していただきたいと強く申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。

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