立憲民主党をはじめとする野党7党1会派は7月8日「特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案」を共同で参議院に提出しました。


塩村あやかは本法案において、立憲民主党の「発議者(はつぎしゃ)」として、法案提出後に
「戦後81年が経って、日本の戦後処理がまだきっちり終わっていないと思う中の1つにこの問題がある。たとえばイギリスやドイツなどでは民間人か、軍人かに関わらず、しっかりと補償している。こうした問題に日本はまだきちんと対応できていない。多くの方に呼び掛けて、世論の後押しを受けてぜひ成立させたい」と語りました。

本法案は、超党派の「空襲被害者等の補償問題について立法措置による解決を考える議員連盟」で検討してきたものであり、国が、空襲等で負傷等の被害を受けた特定空襲等被害者に対して、50万円の一時金を支給するものです。
立憲民主党は、空襲等により心身に障がいや傷跡を受けたにもかかわらず、国からの給付がなく、長年にわたって大変な生活をされてこられた方々に対して、国として慰謝すべきであると考えています。
法案提出には、立憲民主党から小西洋之、古賀之士、石垣のりこ、高木真理各参院議員も出席しました。

また、多くの会派から賛同を得て、立憲民主党からは、石垣のりこ議員、勝部賢志議員、古賀之士議員、小西洋之議員、杉尾秀哉議員、高木真里議員、田嶋麻衣子議員が賛成者となり、提出に至りました。
以下、本法案の概要や法文のリンクを掲載します。

【概要】特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案.pdf
【要綱】特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案.pdf
【法案】特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案.pdf
【新旧】特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案.pdf
本法案は、空襲など国内の戦闘で体や精神に障がいを負った人に1人50万円の「一時金」支給することが柱で、対象者は推計で約3000人程度だといわれています。この本案にかかる予算は約15億円。国籍条項はありません。これまで日本政府は元軍人や遺族らに累計約60兆円の支援をしてきましたが、民間人への補償をすることはありませんでした。
本法案が参議院に提出されことは、NHKをはじめ、全国紙(新聞)等でも大きく報じられました。
東京新聞(7月9日(木)朝刊)には、空襲遺族の方の声として「お金ではなく心の救済」と紹介されていました。
政府が提出する「閣法」と、国会議員が提出する「議員立法(議法)」がありますが、その違いは?
1. 閣法と議法の根本的な違いと法的根拠
我が国の立法手続きにおいて、法律案を国会に提出できるルートは大きく分けて2つあります。一つは行政権を担当する「内閣」が提出するルート、もう一つは国会の構成員である「国会議員」が提出するルートです。
これらは、それぞれ憲法や国会法によって明確に権限が定められています。
⚖️ 法的根拠(条文)
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閣法(内閣提出法案): 日本国憲法第72条(内閣総理大臣の職務として「議案を国会に提出」することが規定されています)、および内閣法第5条
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議法(議員提出法案): 国会法第56条第1項(議員が発議者となり、一定の賛成者を得て発議できることが規定されています)
2. 一目でわかる「閣法」と「議法」の比較
それぞれの主な違いを、提出プロセスや要件に沿って一覧表にまとめました。
| 閣法(内閣提出法案) | 議法(議員提出法案) | |
|---|---|---|
| 提出主体 | 内閣(各省庁が立案し、閣議決定を経て提出) | 国会議員(単独、または共同発議) |
| 法的根拠 | 日本国憲法第72条、内閣法第5条 | 国会法第56条 |
| 提出に必要な条件(発議・賛成要件) | 閣議における国務大臣の全員一致の決定 |
原則として、
・衆議院:20人以上の賛成
・参議院:10人以上の賛成
※予算を伴う場合は衆50人、参20人(国会法56条2項) |
| 事前審査・手続き | 内閣法制局による厳格な審査、各省庁間協議、与党事前の政策審査会等 | 衆・参の法制局による法制的なサポート、所属政党内での審査、各会派間の交渉など |
| 審議・成立の傾向 | 予算や国の基本方針に関わるものが多く、優先的に審議され、成立率が比較的高い。 | 超党派で合意形成した「理念法」や、各党の政策・タイムリーな社会課題への対応が多い。会期末に一括成立するか、審議未了廃案になることも少なくない。 |
3. それぞれの特徴
◆ 閣法(内閣提出法案)の特徴
時の政権、各省庁の官僚組織が背景にあるため、既存の法律との整合性や、予算の裏付け、執行体制などが緻密に設計されている点が特徴です。国のインフラや税制、外交・安全保障など、国家運営の根幹に関わる大規模な法改正は多くが閣法として提出されます。
◆ 議法(議員提出法案)の特徴
議員立法の一番の強みは、行政の縦割りにとらわれず、現場の切実な声や変化する社会課題に対して「迅速かつ柔軟に動けること」です。 例えば、動物愛護、DV対策、子どもの権利、あるいは特定の難病支援など、官僚組織からはボトムアップで上がりにくいものの、国民生活に密着した課題に対して高い効力を発揮します。
塩村あやかは閣法の審議(今国会は主に内閣委員会)を行ってきましたが、議員立法に関しても、まさに今、内閣委員会で行っています。(国旗損壊罪)
また、議員立法の提出も3日連続で行っています。立法府に身を置く者として、予算、法案、条約など、国内外に関わること全てに丁寧に取り組んでいくことをお約束いたします。








