昨日(2024/12/19)、外交防衛委員会が開催され、塩村が外交防衛委員会では初めての質問をしました。
ODA(対フィリピン)、激戦地慰霊碑、フィリピン残留日本人2世、日本女性に関する海外の報道等について、岩屋外務大臣等と質疑しました。
本日の質疑の内容は以下の通りです。
【ODA(対フィリピン)について】
塩村:冒頭、核禁条約のオブザーバー参加について、私も被爆二世として重ねて大臣にお願する。アジア地域における中国のODAをどのように評価、分析しているのか。
石月国際協力局長:日本政府としては、アジア地域向けに限らず、中国による対外援助が国際的な基準や取組と整合的な形で、また透明性、公正性を持って行われることが重要と考えており、引き続き国際社会と連携しながら中国に対して働きかけていく。
塩村:ダバオと日本の間には、ダバオ市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備計画があり、日本の支援と技術が、フィリピンのごみ処理問題の切り札として期待をされている事業になる。小規模自治体が望む日本の技術を使った、質の面。こうしたODAを積極的に実現させていくことも重要。ゼネラル市の案件は把握しているか。
石月局長:ゼネラル・ナカール市の廃棄物処理施設については、現在、在フィリピン大使館が現地の関係者に具体的な要請内容を照会しており、今後、先方からの回答も踏まえ、フィリピン側のニーズを丁寧に把握し、どのような支援が可能か検討していく。
塩村:日本のODAは質。環境や日本の技術を大事にした支援をしていくべき。また、現地のニーズをしっかりとつかむ施策を具体化していくことが重要ではないか。
岩屋外務大臣:塩村委員のおっしゃるとおり。政府としては、これからも、大使館及びJICAを通じて現地の多様なニーズを丁寧に酌み取り、委員御指摘があったように、日本ならではの、日本が有する高い技術力の強みを生かして開発協力を行っていきたい。オファー型協力もしっかり活用して、現場のニーズを踏まえて日本らしいきめ細やかな開発協力を進めていきたい。
【激戦地慰霊碑について】
塩村:状態のいいものや象徴的な慰霊碑は、撤去や風化をさせるのではなく、保存をしていくことが重要だと思っているが如何か。
二木厚労副大臣:遺族や関係団体からの御要望を踏まえ、各地域の慰霊碑の全容を再度把握した上で今後の取組を検討したい。必要な経費は令和六年度補正予算に計上した。
【フィリピン残留日本人2世について】
塩村:フィリピン残留日本人二世問題、この一時帰国についての進捗は。
岩屋外務大臣:この問題に熱心にお取り組みいただいている委員に敬意を表したい。外務省として、在留日系人の身元確認につながる実態調査に係る予算をここ四年間で約六倍に拡大。本年十二月から、フィリピン側で残留日系人の方々の就籍や帰国のための手続に要する書類の発行要件が緩和され、更に一層の進展につながることを期待をしている。また、フィリピン残留の日系人による本邦への渡航は、親族捜しなどを通じて国籍回復に必要な情報を得るためにも重要な機会の一つだと考えており、今後とも関係省庁としっかり連携して対策を講じていく。
塩村:責任を持って是非この問題に取り組んでいただきたいという思いが私たちにはあり、一言いただきたい。
岩屋外務大臣:委員の御指摘も踏まえ、先ほど申し上げたような作業が一刻も早く進んでいくように、これからも最大限の努力をしていく。
【日本女性に関する海外の報道について】
塩村:日本が、東京がアジアの新しいセックス観光の首都として紹介をされる事態にについて、外務大臣の受け止めは。
岩屋外務大臣:女性が他に選択肢のない状況に立たされ性的に搾取されるようなことは、人権の観点からもあってはならないことであると認識をしている。困難な問題を抱える女性に対する支援をしていくことが非常に重要だと感じている。
友納政務官:そもそも我が国において売買春は、日本人であるか否かにかかわらず、法に反する行為です。関係法令の適用による厳正な取締り、相談環境の整備など、関係府省が対処しているものと認識している。
古川国交副大臣:観光庁といたしまして、立場として責任を持ってお答えできない。しかし、こうした委員御指摘のような行為については、何ぴとが行うとしても違法な行為であり、あってはならないものと考えている。
塩村:日本側からの情報提供によって、検挙に至った事例が何件あるのか、
大濱審議官:警察庁において把握はない。
塩村:香港において、AV女優を含む数十人が売春、日本人女性が検挙されたという報道。ネットの中には、アダルトビデオの被害者救済法が原因という声がある。どう分析しているか。
友納政務官:一般論として、仮に規制が新設される中で職を離れた方々の一部において後に違法な行為を行った者があったとしても、その違法な行為の原因を規制ができたことに求めることはなかなか難しい。いずれにしても、違法な活動に対しては、各種の関係法令の適用による厳正な取締りも含め、関係省庁が連携し対処していく必要がある。
塩村:この法律については、実際問題に助かったという声がたくさん聞こえている。予防の観点から非常に効果があるものだと認識したという声もいただいており、私としては必要な法律だと考える。
そもそも同法をどのように評価しているのか。また、立憲は未成年者の取消し権を援用する形で二十歳までの規制にしたらどうかと伝えたが、この場合どうだったか。
友納政務官:まず一点目のAV新法をどう評価しているかという点に関しましては、この法律は令和四年の法律ですが、本法の制定に至るまでの過程では、数年を掛けて各党においていわゆるAV出演強要問題の対策が検討されてきたと承知しております。政府におきましても、平成二十八年以降、関係府省庁の会議で緊急対策を取りまとめるなど、様々な対策を進めてまいりました。本法は、このような各方面での取組があってもなお重大な被害が生じており、被害の防止や救済を図る徹底した対策が必要との認識の下、超党派で議論が重ねられ、制定に至ったものと認識しております。相談件数もそれなりの件数に上っておりますし、さらには被害者支援に当たる方々からは被害者の救済が進んだということも伺っております。このような状況から、法の制定により一定の進展があったものと考えておりますが、引き続き、取り返しの付かない出演被害を防止するための歩みを止めてはならないと認識しております。
二点目の取消し権につきましては、こちらは、これはAV出演被害防止救済法に定められました任意解除権、十三条の規定についてのお問い、お尋ねかと存じます。本法は、性行為映像、映像製造物の制作公表によってその心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害を受けるおそれがあるのは十八歳、十九歳などの若年層に限られないことから、年齢を問わないこととされたと認識しております。この点、法案審議の際にも提案者から、年齢、性別を問わないということが何といっても重要との考えが示されているところです。実際に、相談窓口には二十歳以上の方からの御相談が多数寄せられておりますので、内閣府としましては、引き続き、年齢を問わず、被害の防止と被害者の救済に取り組んでまいりたいと思います。