【内閣委員会質疑】〜犯収法改正案とは?〜

今週火曜日(4月14日)に続き、

参議院内閣委員会で質疑を行いました!

今回は前回とは異なり、”法案”についての質疑です。

政府(今回は警察庁)から提出された、「内閣提出法案」で、

”業界的には”一般に「閣法(かくほう)」と呼ばれています。

対して、国会議員が提出する法案は議員立法」と呼ばれ、

こちらは一般に「議法(ぎほう)」と呼ばれます。

 

今回の閣法名は、

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案」

略して「犯収法」と呼ばれることもあります。

犯収法改正案の概要図

今回の法改正の主な変更点は3つあります。

1・通帳やキャッシュカードなどの不正譲渡の厳罰化

2・「送金バイト」に対する罰則の創設

3・警察による「架空口座」を利用し、犯行グループの検挙を目指す

 

特に、3の「架空名義口座」は、都市銀行や地銀、信金などなど

様々な金融機関の協力を得なければならず、思うようにうまくいくのか?!

たくさんの疑問を塩村あやかが、国家公安委員長、佐藤官房副長官に質しました。

 


(以下は事務所スタッフによる文字起こし(要点まとめ)です。

参院事務局による議事録は一番下に掲載しています。)

▶️動画はこちらから◀️

【北村委員長】
ただいまから内閣委員会を開会いたします。

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。塩村あやか君。

今日もトップバッターで質疑に立つ塩村委員

【塩村委員】
立憲民主・無所属の塩村あやかでございます。本日はよろしくお願いいたします。
まず質疑に入る前に、通告の最後にも関連しますが、一言述べさせていただきます。

今回は匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)対策の一環として法改正が行われますが、

トクリュウといえば、私はこれまで悪質ホストの問題等に真っ先に取り組んでまいりました。

この4月は新入学生や新社会人が地方から上京してくる時期であり、適切な啓発がなされなければ同じ被害が繰り返されると危惧しております。新入生歓迎会等を通じた啓発、また夏に向けて急増する日本人女性の海外売春への送り出し対策についても、しっかり取り組んでいただきたい。この点については後ほど詳しく伺います。

それでは順次質問いたします。まず、今回の改正案の中心的目的と、本法の本来の趣旨である「犯罪収益の移転防止」との関係について、政府の整理を伺います。

【大濱組織犯罪対策部長】
お答えいたします。現在、トクリュウが関与するSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害は極めて危機的な状況にあります。 これらの犯罪では、預貯金口座のほか暗号資産など多岐にわたる金融サービスがマネーロンダリングに悪用されています。 今回の法律案は、令和7年4月に政府決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」に基づき、より実効的な対策を講じるものです。 具体的には、

①預貯金通帳の不正譲渡に対する罰則の引き上げ、

②いわゆる「送金バイト」に対する罰則の創設、

③「架空名義口座」を利用した被害回復のための措置の創設を主な内容としております。

本案により、これらを利用した特殊詐欺やマネロン等の防止が図られるものと考えております。

【塩村委員】
次に、新設される「送金バイト」規制について伺います。

今回の改正では「正当な理由」がある場合には規制から除外されますが、

食事の会費の集金や家族への振込依頼などが例示されています。

どのような基準で判断され、それを国民や事業者にどう周知・明確化していくのか、国家公安委員長にお尋ねします。

【あかま国家公安委員長】
お答えいたします。罰則の対象を刑罰に値する行為に限定する観点から、「正当な理由がない」との要件を設けました。 「正当な理由」にあたる典型例としては、通常の商取引や金融取引として行われる場合、また委員ご指摘の食事代の集金や家族への振込依頼などが該当します。 これらの解釈については、事例を含めて警察庁ホームページ等でしっかりと周知し、適切な取り締まりが行われるよう指導してまいります。

答弁するあかま国家公安委員長

【塩村委員】
周知については、トクリュウに悪用されないよう具体的な基準を示していただきたい。
続いて、帰国外国人の口座対策についてです。 在留外国人が帰国時に不正に譲渡した口座が、トクリュウの資金獲得活動に利用されている実態があります。今回の改正で、帰国前後の口座譲渡・売買をどのように防ぎ、金融機関や入管庁との連携をどう強化するのか伺います。

【大濱組織犯罪対策部長】
極めて重要な問題と認識しております。警察庁では、金融庁や入管庁と連携し、口座悪用防止のリーフレット作成等の啓発を行っております。 また、金融機関に対し、システム上での犯罪検知を要請しており、検知された情報は随時捜査に活用しております。 今回の改正により、預貯金通帳を売る側・買う側の双方について罰則を引き上げることで、帰国前の譲渡やその買い受けに対する抑制効果が期待できます。

【塩村委員】
実効性のある対応をお願いします。
次に、改正案の射程外となっている高リスク分野について伺います。 宝石や貴金属、士業などが特定事業者として規制対象となっている一方で、私が取り組んできた悪質ホスト商法やデジタル性的搾取などは対象外です。 こうした分野の資金の流れを今後どのように把握し、特定事業者の指定拡大を検討していくのか、認識を伺います。

【大濱組織犯罪対策部長】
国家公安委員会では、疑わしい取引の情報を集約・分析し、リスクの高い手口を毎年公表しております。 今後とも、性的搾取や違法な風俗営業など、個々の治安事象に応じた必要な対策を適切に講じてまいりたいと考えております。

【塩村委員】
出口の措置、被害回復についても課題があります。 今回の改正では、架空名義口座の被害金返還・給付金制度が整備されますが、性的搾取由来の犯罪収益については被害回復の仕組みが見えません。 なぜ制度設計が検討されていないのか、今後どの枠組みで検討していくのか伺います。

【大濱組織犯罪対策部長】
性的搾取を受けた方が、犯行グループにより財産を移転させられた場合には、今回の架空名義口座の規定に従って返還が可能となる場合があります。 また、性的搾取由来の収益を把握した場合は、組織的犯罪処罰法に基づく没収保全命令を活用するなどして、確実に剥奪することを目指してまいります。

答弁を聞いて次の質問の準備をする塩村委員

【塩村委員】
トクリュウは法の欠缺(抜け穴)を突くのが得意です。悪質ホストの問題でも、当初は「男女間のトラブル」として警察が十分に取り合わなかった間に、深刻な被害が拡大しました。 今後、新たな搾取事案が生じた際、後手に回らず迅速に立法措置や対応を行うための司令塔機能をどう強化していくのか伺います。

【山田生活安全局長】
既存の法令で対応できない場合には、国会での議論を踏まえ、迅速に立法措置を講じることが重要です。 今後、新たな治安課題が発生した場合には、この考え方に基づいて適切に対応してまいります。

【塩村委員】
次に、トクリュウ対策の実効性と警察組織の公正性についてです。 米国大使館サイトに掲載された人身取引報告書では、日本の元公職者と性産業のつながりが、法執行や規制の遅れに起因している可能性が指摘されています。 政府はこの指摘をどう受け止め、点検を行う考えはありますか。

【あかま国家公安委員長】
ご指摘の報告書は米国が独自の基準で作成したものであり、コメントする立場にはございませんが、警察としては違法行為を認めた場合には適切に対処するよう指導してまいります。

【塩村委員】
また、現職警察官がトクリュウに取り込まれ、捜査情報を漏洩させる事案も発生しています。 これは単なる個人の倫理の問題ではなく、組織浸透型の脅威と認識すべきではないでしょうか。再発防止策をどう強化しますか。

【大濱組織犯罪対策部長】
警察官による情報漏洩は国民の信頼を損なう言語道断の行為です。 捜査員が犯罪組織に取り込まれる危険性を再認識し、業務管理の徹底を全国の警察に指示いたしました。

【塩村委員】
最後に、佐藤官房副長官に伺います。 警察庁長官として改革を進めた露木副長官の経験も踏まえ、トクリュウ撲滅に向けた政府横断的な決意を伺います。

佐藤官房副長官に質問をする塩村委員

【佐藤官房副長官】
高市内閣ではトクリュウ対応を最重要課題と位置づけています。

警察の情報収集・分析により実解明を進め、政府一体となって「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」を強力に推進し、トクリュウの撲滅に向けて取り組んでまいります。

トクリュウ対策に関し答弁をする佐藤官房副長官

【塩村委員】
期待しております。ありがとうございました。


 

その後、各会派の委員より質疑が順次行われ、

本法案の採決(賛否)が行われ、賛成多数で可決し、

立憲民主党の小島とも子委員が代表して附帯決議を提出、朗読しました。

直ちに採決が行われ、こちらも賛成多数をもって、参議院内閣委員会で決議されました。

 

【附帯決議って何??】

簡単に言うと、附帯決議(ふたいけつぎ)とは、

「法案を通す際に、政府に対して『この法律を運用する時は、これらの我々の方針や注意点もしっかり守ってくださいね』と突きつける注文(要望)」のことです。


1. 附帯決議の主な役割

法律は条文として固定されるため、細かな配慮や将来的な見直しをすべて書き込むのが難しい場合があります。そこで、国会(立法府)が政府(行政)に対し、以下のような意思表示を行います。

  • 条文の補足: 法律の文言だけでは読み取れない、具体的な配慮事項を指示する。

  • 将来の見直し: 「施行後〇年以内に、状況を見て内容を見直すこと」と約束させる。

  • 懸念の解消: 野党が懸念している点について、政府に「善処する」と約束させることで、法案成立の合意形成をスムーズにする。


2. 附帯決議の性質

ここで重要なのが、法案本体との違いです。

項目 法案(法律) 附帯決議
法的拘束力 あり(国民も政府も守る義務がある) なし(政治的な尊重義務にとどまる)
決定場所 本会議での可決で成立 主に各議院の「委員会」で採択
違反した場合 違法となり、罰則や行政処分が伴うこともある 法的な罰則はないが、政治的責任を問われる

国会にはたくさんのルールがあり、さらに院(ハウスとも言います)ごと、

つまり、衆議院と参議院でもたくさんの違いがあります。
次回は、塩村あやか参議院議員の日々の活動などを皆様にご紹介したいと思います。
ご質問などもお気軽にお寄せくださいね!!

令和八年四月十六日(木曜日)(未定稿)
午前十時開会
○委員長(北村経夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、出川桃子君が委員を辞任され、その補欠として若井敦子君が選任されました。
─────────────
○委員長(北村経夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長山田好孝君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
○委員長(北村経夫君) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。

○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・無所属の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。
通告に従いましてというふうにしたかったんですが、まず、十三番、最後のところについて、お伺いするというか、先にちょっと述べておきたいと思います。
今回はトクリュウ対策の一つで法改正が行われるというふうに思いますが、トクリュウといえば、私これまで悪質ホストの問題であるとか、もう様々に取り組んでまいりました。国会の中でもトクリュウ問題は私がもう一番に取り組んだというふうに思っておりまして、だからこそ、この四月については、新入学生であるとか新入社員の皆さんが地方から上京してきたり都市部へとやってまいります。だから、やっぱりこれ、ちゃんと啓発をしておかないと同じことが繰り返されるのではないかなというふうに危惧をしているんです。だからこそ、例えば新入生の歓迎会などでしっかりとこうしたトクリュウ対策、例えば悪質ホストの問題であるとか闇バイトであるとか啓発をしていただきたいというふうにお願いをしてきたんですね。
この質問は、いろいろやっていただいているとは思うので、最後に改めてちょっと時間があれば聞きたいと思っているんですが、必ず、この春、そして夏にはリゾートバイトといって女性たちが海外売春に出かけていくということがこの数年かなり数が多くなってきておりまして、そのハードルが低くなっているのが現実なんですね。この対策にも向けてしっかりと行っていただきたい、その対策を行っていただいているのか、後ほど十三番に書いてあるので聞かせていただきたいと思っております。もしかして時間がなくなったら大変だと思いまして、先に述べさせていただきました。
それでは、通告に従いまして質疑をさせていただきたいと思っております。
まず、一番なんですが、本法は、特定事業者に対して取引時の確認と記録の保存、疑わしい取引の届出等を義務付けることによりまして、犯罪により得る収益の移転防止を図って、国民生活の安全と平穏の確保、経済活動の健全な発展に資する法律だと認識をしております。警察庁も、暴力団等の犯罪組織を弱体化させるためには、犯罪収益の移転を防止するとともに、これを確実に剥奪することが重要だと整理しています。今回の改正案につきましては、金融サービスを悪用したマネーロンダリングへの対策に関する報告書を踏まえて、預貯金通帳の不正譲渡等、送金バイト、架空名義口座を利用した返還給付金措置を中心に整備するものと承知しております。
加えて、日本のマネーロンダリング対策については、国際的にも改善の必要性が指摘をされてきました。世界各国、地域のマネロン対策を調査をする金融活動作業部会、FATFは、日本を実質的なイエローカード、これは要改善を示すというものなんですが、重点フォローアップ国としておりまして、マネロン対策の不備を指摘しています。
そこでまず、政府は今回改正の中心的な目的をどのように整理をしているのか、またその目的は本法の趣旨である犯罪収益の移転防止とどのようにつながっているのか、お伺いをしたいと思います。

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
現在、匿名・流動型犯罪グループが関与するSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の被害は極めて危機的な状況であり、これらの犯罪におきましては、国民の社会経済活動に広く浸透している預貯金口座のほか、暗号資産といった近年新たな資金決済手段として台頭しているものにまで多岐にわたる金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている状況にございます。
こうした詐欺等による被害を防止するため、マネーロンダリング対策の分野においても新たな対策を導入することが喫緊の課題となっており、その旨が令和七年四月に政府決定されました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇にも盛り込まれたところでございます。
今回の法律案は、より実効的なマネーロンダリング対策を講ずるべく、有識者懇談会での議論を経まして犯罪収益移転防止法を改正するものであり、具体的には、特殊詐欺等の前提となり得る犯罪である預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ、二つ目でございますが、近年、新たなマネーロンダリング行為として見られるいわゆる送金バイトに対する罰則の創設、三点目でございますが、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための、いわゆる架空名義口座を利用した措置の創設を主な内容とするものでございます。
本法の施行によりまして、預貯金口座等が犯罪に利用されることが防止され、これを利用した特殊詐欺やマネーロンダリング等の防止が図られるものと考えております。

○塩村あやか君 ありがとうございます。
今答弁いただきました二番目の送金バイトについてお伺いをしたいというふうに思います。
今回の改正案、マネロン対策を強化するために、今お答えいただきました送金バイトに係る法定刑を創設するとされているんですが、その一方で、通常の商取引又は金融取引として行われるものであること、そのほかの正当な理由がある場合には、今回の規制から除外をするとのことでございます。
有識者懇談会の報告書では、正当な経済活動等で行われるお金を送る行為の例として、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金をし、店舗に一括で支払う行為や、自身の消費に係る支払に必要な口座振替を、振り込み等をですね、家族に任せる行為が例示されています。
そこでお伺いをしたいと思います。
正当な理由がある場合の判断基準とそれが許容される事例について、国民や事業者の皆様に分かりやすく示すことが重要だというふうに考えているんですが、その基準とか、そしてそれをどのように周知、明確化をしていくのか、国家公安委員長にお尋ねをしたいと思います。

○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。
今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たってでございますけれども、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為、これを規則の、規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。
この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合として、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることを法律上明確に規定したところであります。このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については、正当な理由に当たるものとして解しているところであります。
その上で、正当な理由に当たる事例として、先生の方から今御披瀝ございましたけれども、食事の会費を代表者が決済アプリで、又は口座振り込みで集金して店舗に一括で支払う場合であるとか、自身の消費に関わる支払に必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれに当たるものというふうに考えております。
その上で、こうした正当な理由に関する解釈についてでございますけれども、これに当たる場合の例示を含めて、警察庁のホームページ等でしっかりと国民の皆様に対して周知をされるものというふうに考えておりますので、また、送金バイトの罰則に基づく取締りが適切に行われるよう警察を指導してまいりたいというふうに考えております。

○塩村あやか君 ありがとうございます。
今答弁いただいた内容って、それは確かに当たり前だなというふうに思うんですけれども、じゃ、その額ってどれぐらいであれば許容されるのかとか、その額を示した場合に、逆にそこがトクリュウに悪用されるんじゃないかとか、いろんなその懸念はあると思います。分かりやすく国民の皆様に明示するように指導をしていただきたいというふうに思っております。
続いてなんですが、口座ですよね、銀行口座、ここが今回焦点になってくると思うんですが、帰国をされる外国人の皆様の残置されるような口座、そして譲渡されるような口座の問題があろうかというふうに思っております。警察の警察白書では、帰国をする在留外国人から不正に譲渡をされた預貯金口座が特殊作業を始めとする匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウの各種資金獲得活動に利用される実態が認められると明記がされております。であれば、今回の改正で、帰国をする皆さんが残していく口座とか、帰国前後に譲渡とか売買される口座をどのように塞いでいくのかというところが極めて重要になってくるというふうに認識を私はしております。
政府は、こうした口座の悪用について、金融機関等との連携を含めて、把握、注意喚起、譲渡の取締り、例えば出入国在留管理庁との連携も含めて、口座の凍結など、いろんな方策が考えられると思うんですが、どのように対策をして強化をしていくのか。今回の改正によりまして、この類型の口座悪用に対して何が具体的に進展するのかも併せて、二点お伺いしたいと思います。

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
本国に帰国する外国人による預貯金口座の譲渡につきましては、その口座が特殊詐欺等に悪用されるため、極めて重要な問題であると考えてございます。
これを踏まえまして、警察庁では、金融庁や出入国在留管理庁とともに、在留期間が満了した外国人名義の口座の悪用を防止するためのリーフレットを作成した上で、広報啓発を含む必要な対策を講じているところでございます。
さらに、各金融機関に対しましては、システム上で帰国する外国人の口座譲渡等を含む犯罪の検知を行うよう要請しているところでございまして、疑わしい取引として検知された国家公安委員会に届け出られた情報は、各都道府県警察に随時共有いたしまして、捜査に役立てているところでございます。
また、今回の預貯金通帳の不正譲渡に関する罰則の引上げでございますが、預貯金通帳を売る側と買う側の双方について罰則の引上げを行うものでございます。この引上げによりまして、帰国前に外国人が口座を売る行為はもとより、これを買い受ける、買う行為についても抑制される効果が期待できるものと考えております。
引き続き、関係省庁や事業者等とも連携をいたしまして、帰国する外国人の口座譲渡等について広報啓発も含めた様々な対策を講じるとともに、罰則の引上げの趣旨を踏まえた積極的な取締りも進めてまいりたいと考えております。

○塩村あやか君 ありがとうございます。
今回の法律の改正をきっかけとして、この対策が強化されるという認識でよろしいですか。

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
おっしゃるとおりでございます。

○塩村あやか君 是非お願いします。
ちょっと恥ずかしい話なんですけど、私も振り込め詐欺みたいなものに遭いかけたことが最近ありまして、しかも、自分がトクリュウの問題に取り組み始めた後、額が小さくて、ただ、相手もよく分かっているんですよね。
ストレートに話をすると、廃盤になった化粧品があって、もうその色が出ていないということで、フリマみたいなアプリでこれを見付けて、買おうかなと思って振り込むわけなんですよね。廃盤になっていて、もうここしか残っていないと思って買うんですが、結局、振り込んでみると、私、ただラッキーだったんですよね、ちゃんと対策されているわけなんですよ。振り込んでみて、何回も返金で返ってくる。処理できませんでしたって返ってきて、あれっと思って連絡して、振り込みがリジェクトされましたと言うと、あれ、もう一回振り込んでみてくださいみたいなものがメッセージで返ってきて、やるんですよね。あれっ、何だろうと思って見たら、口座の名前が外国人になっておりまして、まあ今も対策をしてくださっているんだろうなというふうに思うんですが、トクリュウ対策として私が取り組んでいるにもかかわらず、自分が気付かずに振り込んでいるみたいな形のことがあったりとかするわけなんです。なので、この辺りはしっかり、口座の問題もそうですし、通帳が残っているということは確かでありますので、ここの対策はしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
外国人の口座の問題ではないんですけれども、やっぱり今回、この振り込め詐欺というのは、私の元にも、知り合いです、知り合いにも多く被害者が出ておりまして、やっぱり皆さん気付かずに何回も振り込んで、そしてその人たちはもう振り込まれているわけなんですよね。家族が止めるのも振り切って、いや、これ振り込めばこれは返ってくるんだみたいな感じで、みんなで止めたんだけど振り込んじゃったんだよねというようなことが日常の会話の中で出てきて、それが六百万円を超えているみたいな話でありまして、これしっかりとやっていただかなきゃいけないと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続いてなんですが、報告書の射程外といいますか、先ほどお伝えしましたFATFですよね。すなわち金融活動作業部会の基準を踏まえてです。そこに入っていない分野、そして特定事業者の在り方についてお聞きをしたいというふうに思います。
お伝えしましたそのFATFなんですが、その基準を踏まえてこの収犯法の特定事業者、すなわち取引時の確認や疑わしい取引の届出義務を行う事業者の範囲が定められているということは承知をしております。本法はこれまで、金融機関だけではなくて、不動産や宝石や貴金属、士業、サムライ業ですね、私設私書箱や電話受付サービスなど幅広い業種や類型を特定事業者として対象にしてきました。
その上で、今回の懇談会の報告書と改正案が、預貯金口座送金バイト、架空名義口座など、金融サービスを悪用したマネロン対策に重点が置かれているということは承知を私もしています。
一方で、これは団体などからの指摘があるものなんですが、一方で児童買春等を始め性的搾取に由来をする収益の剥奪にはなお空白があって、例えば、私が取り組んでまいりましたホストクラブ商法でありますとか、アダルトコンテンツでありますとか、デジタル性的搾取は犯収法上の特定事業者にも位置付けられていないという現実があるわけなんですね。
先ほどお伝えした例えば宝石とか貴金属みたいなものは、二、三百万円ぐらいの取引がある場合には確認しなきゃいけないとか、そういったものがルールとしてやられているというのは聞いているんです。サムライ業、士業さんの方からもお話を聞いてみると、自分たちにはそのいろんな取引とかいろんなものをチェックという意味でいろんなものが課せられて大変なのに、そういった業種の皆さんが何もしていなくてお金の移動ができるというのはちょっと違うんじゃないかねという話を実は昨日も聞いたばかりでありました。この法律の質疑を担当するんだと言ったら、某サムライ業の人がそのようにおっしゃっておりまして、そういったところこそちゃんとやってもらった方がいいんじゃないですかね、ちゃんと特定事業者の部分、私たちがちゃんとやる、チェックをする方が大変なのに、そうじゃない分野の皆さんがそのままになっているというのはちょっとどうなのかねという話があったりとかしました。
本法自体の目的は、犯罪による収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏、経済活動の健全な発展に資するというふうにあるんですね。であるならば、今回の報告書、改正案の射程からは外れているものの、日本で現に高いリスクが指摘をされているこうした資金の流れや業態について政府は把握した方がいいなと思っているんですが、今後どのように把握をしてどの枠組みで検討していくのか、特定事業者等の指定拡大というものは検討するのかしないかも含めてですね。今お伝えしたんですが、特に悪質ホストクラブとか、これは売掛金の返済名目による売春とか性風俗に追い込む構図があるわけです。そして、アダルトビデオとか風俗、これスカウトが大きな問題になっておりますけれども、スカウトバック、これ違法ですよねと。
こうしたものに対して、通じた資金の流れについて、今回の法律、犯収法上のリスクとして将来的な検討対象に位置付ける考えがあるのかどうか、お伺いをしたいと思います。

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
今回の法案は、現在、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺が極めて憂慮すべき状況でございまして、これら犯罪において預貯金口座等の金融サービスが悪用されていることを踏まえ、金融サービスに着目したマネーロンダリング対策を講ずるものでございます。
また、国家公安委員会におきましては、金融機関等から届出がありました疑わしい取引の情報を集約いたしまして、最新のマネーロンダリングの手口や特定事業者取引種別ごとのリスクを、リスクが高いか低いかなどを分析、把握することにより、そのリスクの分析を含めた結果を毎年公表しているところでございます。
今後とも、新たなマネーロンダリング対策の手口をしっかりと分析した上で、その手口やそのリスクをしっかりと分析した上で必要な対策を適切に講じてまいりたいと考えております。さらに、マネーロンダリングのみならず、性的搾取や違法な風俗営業など様々な治安事象があるものと認識しておりまして、それぞれの事象に対して必要な対策を講じてまいりたいと考えてございます。

○塩村あやか君 ありがとうございます。取り組んでいただきたいなと思っています。
今の質問は、入口規制の話、特定事業者の話をさせていただきました。様々な業種にしっかりとその網を掛けて、資金の移動、おかしなものがないかチェックをするということをしていただいていると思うんですが、やっぱり新しい犯罪も増えてきて、トクリュウというのはそういったところを狙いながら、お仕事じゃないですけれども犯罪を重ねているような形になっているということを考えると、早めに手を打っていかなきゃいけないんじゃないかなという意味で、特定事業者、入口規制のところを今お話をさせていただいきました。
続いてなんですが、出口の措置、今、入口の話ししましたが、出口の措置についてお伺いをさせていただきたいと思います。
論点になってくるのは、今、悪質ホストとかスカウトバックとか、いろんなお話しさせていただいたんですが、例えば性的搾取によって得られる犯罪収益なわけなんですよね。悪質ホスト、今お伝えしたように、女性たちを風俗とか海外売春に送って、そこで得たお金をホストクラブに貢がさせるというような構図、これ大きな問題。法改正を行っていただきましたけれども、減ってはきているんですが、まだ太い資金源になっているんじゃないかなというふうにいろんな話を聞くと私は感じているところでございます。
警察庁は、こうしたことを悪質な営業行為があるというふうに明記をしておりまして、スカウトバックですよね、アダルトビデオの出演被害についても、スカウトが女性をこうしたところに紹介をしてスカウトバック、これも違法という形でこの間取り組んでいただいたんですけれども、いろんな形があると。そうしたものを検挙例として公表しているわけです、警察は。
その上で、今回の改正案なんですが、架空名義口座を利用した返還や特定被害の回復の給付金の仕組みまで今回の法改正で整備をしたわけなんですね。しかしながら、今回の法改正の射程の外になってくる話というんです。今回できていませんよねというところを今指摘させていただいているんですが、これも団体さんから指摘がされておりますが、児童買春とか児童ポルノ禁止法の条文を見ると、第四条は児童買春そのもの、第五条、六条は周旋や勧誘、そして第七条、児童ポルノの提供等は処罰しているんですが、条文上、没収とか追徴とかの規定は確認ができないわけなんです。ホストクラブ商法やデジタル性被害についても収益剥奪の仕組みはなお見えにくいままになっています。
そこでお伺いするんですが、預貯金口座悪用型の今回被害については返還や給付金の措置まで置く一方で、今申し上げたようなこういった性的搾取等に由来をするような、トクリュウが資金源としているような部分について、この犯罪収益については、なぜ被害回復や没収や追徴を含む収益剥奪の制度設計が検討されていないのかなという疑問が寄せられております。
こうした分野について、今後どの法制度の中で被害回復、収益剥奪を検討していくのか。この法律の中でやっていくのか、それともほかで検討しているのかなどあればお答えをいただきたいと思います。

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
本改正案におきまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、入金者たる特殊詐欺等の被害者に対して、被害金を返還して被害回復を図ることや、返還されなかった財産を他の被害者の被害回復のための給付金の原資としてこれらの被害者の被害回復を図ることを可能とするものでございます。
このため、御指摘の、例えばでございますが、性的搾取された方が犯行グループから現金をだまし取られ、同口座に財産を移転した場合には、この法律の規定に従ってその方へ返還することが可能となるものと考えてございます。
その上で、御指摘のいわゆる性的搾取由来の犯罪収益、これを警察が把握した場合には、速やかに所要の捜査を行いまして、事案の真相を明らかにした上で、組織的犯罪処罰法に基づく起訴前の没収保全命令の制度を活用するなどしてその剥奪を目指すものと考えてございます。
いずれにいたしましても、今後とも、現下の治安情勢を踏まえた様々な対策を講じてまいりたいと考えてございます。

○塩村あやか君 ありがとうございます。でも、聞いていても難しそうだなというふうに思います。
何度もお伝えしておりますけれども、分かりやすいのが悪質ホストの例で、女性たちが海外売春とか風俗とか立ちんぼみたいな形で性的搾取の結果、自分たちでお金を得て、そのお金を持ってホストクラブに行ってそのお金を使うというふうなところ、これ、一人当たり何千万って子も私ざらに知っているんですよね。となってくると、額が少ないからとかという理由にはならないと思いますし。
この辺り、ちょっと恐らく、私はちゃんと、宝石商とか、そういったところを特定事業者と入口としているのであれば、この辺りも一緒に考えていかないと、トクリュウが得意とするところにちゃんと措置がされていないんじゃないかなというふうに思いますし、その入口をちゃんとしないと、出口の話ですよね、そこで得たお金をきちんと戻していくということにもつながっていかないし、じゃ、払った人本人に返さなくても、今回の法律でいけば、被害者の回復、お金が余れば被害者の回復にも使われるということなので、こうしたところこそしっかりと取り組んでいただかなくてはいけないのではないかなというふうに、内閣委員会は女性政策も担当しておりますから、性犯罪とか、是非検討していただきたいというふうにお願いを申し上げておこうというふうに思います。
これはもうちょっと質問はしませんけれども、似たようなもので、電子マネーとかギフトカードの被害もかなりあるわけなんですよね。この対策も是非やっていただきたいというふうに要望しておきまして、もし時間が余れば聞くかもしれません。
続いてなんですが、トクリュウといえば、私、悪質ホストやってまいりまして、ここからは、法案と密接にカンセンするトクリュウ対策の中の悪質ホストというものをちょっと念頭にやっていきたいというふうに思っているんですが。二〇二三年十一月に私が内閣委員会で悪質ホストの問題を初めて取り上げまして、風営法の改正をお願いしてまいりました。皆様のおかげで風営法の改正何とかできて、これによって助かっている人もいるというふうに承知をしております。
警察庁の報告書では、悪質ホストに係る検挙件数は、二〇二三年一月から令和六年六月までで八十三件、検挙人数は百三人というふうに整理をされているんです。少なくとも、二〇二三年、私が質疑をした段階で相当程度の実態があった、被害があったと思うんですが、実態把握可能だったんではないかなというふうに思っております。
そこでお伺いをいたします。
トクリュウの資金源の一つとも指摘をされている、悪質ホストが女性に売掛金を負わせてその返済のために売春や性風俗店の勤務へと追い込まれていく構図について、警察当局は、いつの時点でその兆候を把握して、いつの時点で深刻な社会問題として認識をしていたのか、お伺いをしたいと思います。

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。
警察庁においては、悪質ホストクラブ問題が深刻化している状況を踏まえまして、令和五年十一月、各都道府県警察に対しまして、悪質なホストクラブ等に対する厳正な取締りを推進するよう指示したところでございます。また、各都道府県警察においては、それ以前から、個別の事件捜査や相談等を通じ、いわゆるホストクラブの利用客が高額な売掛金の返済のために売春させられるなどの悪質なホストクラブに起因する問題について把握をしていたところでございまして、各種法令による取締り等を行っていたものと承知をしております。

○塩村あやか君 ありがとうございます。
その令和五年ということ、十一月、やっぱり私が質疑をしたときからスタートをしているわけで、その前からかなりの被害があったという形で、もう被害が大きくなり過ぎて私の元に相談がやってきて取り組んだという形になっているわけなんですね。
もうちょっとちゃんと把握していただきたかったなというふうに思っていて、それが次の質問につながってくるんですが。私に当時何ていうふうに警察庁が説明していたかというと、この問題は法律がないから対応できないって話だったんですね。まさに法の欠缺というお話で、なぜならば、男女のお付き合いをしている、交際関係がある前提というビジネスモデルになっているので、それがある以上、男女間のトラブルであったりとか、そういう状況だから駄目なんですって、法と証拠に基づいて警察は対応するんだから、法律がない以上、被害があったとしても証拠にならないみたいな説明を私は繰り返し受けていて、それってどうなのというふうに私はずうっと位置付けてきたわけなんですね。であるならば、やっぱり対応しないといけないというふうに思うんですよ。
被害者が相談しても、ホストとの交際関係を理由に恋人間のお金の問題として十分に取り合ってもらえない状況が続いてきたというふうに、被害者と、そして御家族の皆さんから私も報告を受けています。
法律がない以上、被害の実態が証拠として扱われにくく、まさに法の欠缺を狙った事案、まさにそういったところをトクリュウが得意とするわけ、見付けていくわけなんですよね。その結果、恋愛感情とか心理的な支配を利用して債務を負わせて、売春や性風俗店への勤務や海外売春まで追い込むような被害が広がって、これ、トクリュウの資金源を肥やし続ける構造まで生んでしまったんじゃないかなというふうに私は思うんです。私が国会で指摘をするまで、政府は対応が後手に回ってきたというのが現実ではないでしょうか。
そこでお伺いをいたします。
こうした反省を踏まえて、今後、ほかの広域的、新類型の搾取事案でも同じ後れを繰り返さないために、どのように、どの段階で、どこが司令塔として情報をちゃんと集めて、集約しなきゃいけないですよね、例えば都道府県をまたぐ対応や関係省庁との連携、さらには法の欠缺の有無や、迅速な対応と立法措置のこの要否の検討に入っていくのか、トクリュウの資金源を結果として肥やし続けた今回の反省を今後の新型、新類型の事案にどのように制度として生かしていくのか、認識をお伺いいたします。

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。
新たな治安課題が生じた場合には、まずは既存の法令に基づく取締りを徹底するとともに、関係機関と連携をしまして、被害防止のための広報、注意喚起などを推進することにより、犯罪の抑止や被害の防止を図ることとなると考えております。
その上で、既存の法令に基づく対応のみでは十分に対応できない場合には、国会での御議論を踏まえまして速やかに立法措置をとり、新たな治安課題に迅速に対処することが重要であるというふうに考えております。
委員御指摘の新たな治安課題に対して迅速な立法措置の必要性について、これ御指摘ありましたけれども、私どもとしては、今後、風営適正化法に関して新たな治安課題が発生しました場合には、今申し上げたような考え方に基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。

○塩村あやか君 ありがとうございます。とても心強い答弁をいただきました。
今の御答弁聞くと、今後問題があったときに、国会まで上がってくるというのはちょっと時間を要するような場合があったりすると思うんですが、そこに被害が確認できて、法に穴があるのであれば、例えばこうした問題であれば、風営法など含めて迅速な対応をしていただけるというふうに認識をいたしました。
今回のこの悪質ホストというのは、トクリュウ、まあ悪質ホストだけじゃないんですけど、闇バイトも含めて全て迅速に対応していかなければ、対応がされるまでの間にどんどんとお金を稼いで資金源を稼いでいくというのがトクリュウの得意技だというふうに私は思っておりますので、対応をお願いしたいなというふうに思っております。
続いてなんですが、これも深刻な被害というか地続きの問題で、トクリュウが行っていることなんですが、海外売春の送り出しに関与している疑いのある事業者への対応についてお伺いいたします。
こうしたところもしっかりと特定事業者にしてチェックをしていかなければ、お金がどんどんとトクリュウに流れていくんじゃないかなというふうに思っております。
被害者やその家族などから、事業者とか所在とか関与の在り方など、一定程度具体的な情報があったにもかかわらず、当該事業所とか事業者は、その周辺の業界、なお野放しのままであるというふうに私は思っています。
情報などをお伝えしているので、どの業界であるとかどういうところなのかということは今言いません。言うとすぐに事業所畳んでとんずらしてしまうからなんですね。そうなってくると、提供してもらった、もう命懸けですよね、家族とか御本人、命懸けでやっているわけですから、そういったものが、まあ本人はちょっと認識がなかなか薄いかもしれません、悪質ホストであれば洗脳されているので。いろんな問題がある中、一生懸命やっていただいているので、速やかに対応していくことが必要じゃないかなというふうに思っております。
そこでお伺いいたします。
政府は、海外売春の送り出しに関与している事業者について、被害者、家族、支援者、あるいは私などのような国会議員から具体的な情報提供が、写真もあったと思うんですが、あった場合、可及的速やかに実態の把握や証拠保全、関係先の把握、国内外の関係機関との連携に着手をして、摘発、そのほか具体的な措置につなげるという認識でよろしいでしょうか。情報提供があってもできないのか、それとも、きちんと結果を出すところまで対応していくのか、政府の姿勢、明確にお示しください。

○政府参考人(山田好孝君) お答えいたします。
警察におきましては、各種相談を受けた場合には、真摯かつ適切に対応を行い、法令に違反する行為が確認された場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとしております。
また、委員御指摘の海外売春に関わる犯罪についても、各省令を駆使して、ブローカー等を含め、当該犯罪に関わる者に対する厳正な取締りを徹底してまいりたいというふうに考えております。
また、取締りの徹底に当たりましては、海外の捜査機関との更なる連携強化を図ることも大事であるというふうに考えております。そうした観点からの取組についても積極的に推進してまいりたいと考えております。

○塩村あやか君 ありがとうございます。
しっかりとやっていただかなくては若い人たちを守ることもできませんし、勇気のある方がしっかり頑張ってくれているようなところも、結果が出ないと、やっぱり駄目だったんだというふうに、警察とか私たちへの不信につながってまいりますので、警察にはしっかりと頑張っていただきたいなというふうに思っております。
次なんですが、トクリュウ対策として、いわゆる日本版FBIと言われるような、部門横断で情報を集約して、資金源や中核人物に切り込む新体制を創設されたということがあります。それ自体はとても高く評価をしています。警察白書でも、二〇二四年四月、全国警察において、匿名・流動型犯罪グループの犯罪手口、資金源等との活動実態を明らかにする実態解明の体制と中核的人物等の取締りを行う事件検挙体制を新たに整備したと説明をしております。
そこでお伺いをいたします。
資料の一を御覧ください。これ、皆様のお手元に配らせていただきました。これは、アメリカの在日米国大使館と領事館というサイトからのものなんですが、二〇二五年版のアメリカ国務省、TIPレポート、日本章、日本のパートにおきましては、退職をした法執行機関、ここにハイライトしてあるんですが、退職をした法執行機関や政治関係者と性産業との経済的のつながり、ここが経済的なつながりについて起因している可能性があるということで、例えばその売春防止法でありますとか、そうしたところへの歯止めになっちゃっているんじゃないかということが、アメリカ国務省のサイト、そして日本におきましては米国大使館のサイトに掲載されているわけなんですね。
ちょっとこれ、私も情報提供いただいて、もうびっくりしまして、二年ぐらい前にトクリュウとか悪質ホストの問題取り組むときに、もしかして何か政治家とかいろんな人たちがそういう産業とつながっているからいろんなものの規制が遅くなっているんじゃないのということは複数の人から言われて、いやいやまさかとか言いながら、私たちは一緒に闘いますからという形で今私取り上げさせていただいているんですけれども、こうした指摘が米国国務省からもされていると、それがサイトに載っているということになっておりまして、政府は、その可能性があるというふうにここに書いてあるわけなんですが、それを観察者が報告したというふうに記載をされているわけなんですね。
政府はこの指摘をどのように受け止めているのかということと、トクリュウや性搾取ビジネスの資金源に本気で取り組むのであれば、トクリュウ潰さなきゃいけないということであれば、規制当局との距離の近さとか利害関係が法改正や取締りの実効性を損ねていないか、政府として、警察庁として点検すべきではないのかなというふうに思っております。国家公安委員長、認識をお伺いいたします。

○国務大臣(あかま二郎君) 警察においてでございますけれども、これ違法行為を認めた場合には、これは個別具体の事実関係に即して適切に対処しているものというふうに承知しておりますし、引き続き、適切な対処というもの、これがなされるよう警察をしっかりと指導してまいりたいというふうに思います。

○塩村あやか君 一点質問したことが抜けていて、これに書かれていることの認識いかがですかとも聞かせていただいたと思うんですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(あかま二郎君) この公式ウェブサイトに今指摘されている記載、これがあるようでございますけれども、この報告書でございますけれども、アメリカの国務省が米国内の基準に照らして独自に作成したものであり、個々の内容についてコメントする立場にないというふうにさせていただきたいと思います。

○塩村あやか君 何かちょっと、そういう、ここに書いてあることの指摘は、書いてあることについてはできないっておっしゃったんですけど、言うても、私たちダイレクトに今トクリュウ問題に取り組んでいる中で、こうした分野についての取組というのは必要ではないかというふうに思っているわけなんですね。それについてやっぱり認識が聞けなかったというのは残念だなというふうに思っております。これ以上は追及しませんけれども、こうした指摘がされるということ自体が懸念を生むことがないように取り組んでいただきたいなというふうに思っています。
いろんなことがあって、接触をするような捜査もあろうかというふうに思います。それをもってこう書かれているのであれば、それは確かに書き過ぎなのかもしれませんけれども、懸念されているようなことが、その商業的なつながりとかというようなものがあるのであれば、経済的なつながりか、ちょっとそれはさすがにやっぱり懸念を生んでしまいますし、これが本当であれば、警察に相談してももみ消されちゃうんじゃないかというふうになっちゃうので、そうじゃないよというところをこれからの捜査とか取締りでしっかり見せていただきたいなというふうに思っております。
その上で伺いたいのが、トクリュウに取り込まれる警察官への対応についてお伺いをしたいと思っています。
幾ら口座を今回法律で凍結してそのお金を戻しますよと言ったところで、トクリュウに取り込まれる警察官がいたのでは、とんでもないわけなんですね。公開報道では、この間、ナチュラルに捜査情報を漏えいしたとして逮捕された警部補がいたと思うんですが、公開情報におきましては、この警部補、ナチュラル捜査に従事する中で、関係者との接触を重ねて、逆に組織側に取り込まれたというふうに見られるというふうに報道がされているんですね。相手側も、トクリュウ側も知っているわけですね、警察が接触してくるって。それを逆手に取られてしまっているわけなんです。
そこでお伺いするんですが、政府は、この問題は単なる一警察官の倫理の欠如と見ているのか、それともトクリュウが捜査員個人に接近して関係を築いて組織の内部から捜査を無力化しようとする組織型犯罪、組織浸透型の脅威だと見ているのか、また、仮に組織浸透型と見ているのであれば、何が脆弱だったのかとか、こうしたことをお聞きしたいというふうに思っております。

○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
全国警察を挙げて匿名・流動型犯罪グループ対策を推進している中で、現職の警察官が捜査情報を漏えいした事実について有罪判決を受けたことは、国民の信頼を著しく損なうものであり、言語道断でございます。
匿名・流動型犯罪グループを始めとする犯罪組織の弱体化及び壊滅に向けた取締りを推進する中で、現場捜査員が犯罪組織の構成員などと接触を行う場合には、捜査情報等の入手を企図した構成員等により捜査員が取り込まれるなどの危険性が存在するものと認識しております。先般の事案では、犯罪組織の構成員等との接触等の危険性についての捜査員等の認識や危険性を踏まえた業務管理等が不十分であったことが判明しております。
警察庁といたしましては、都道府県警察に対し業務管理の徹底について指示しているところでございますが、引き続き、都道府県警察に対する指導を徹底し、再発防止を図ってまいりたいと考えてございます。

○塩村あやか君 ありがとうございます。組織浸透型の脅威と見ているのかどうかの御答弁はなかったんですが、しっかりと対応していただきたいなというふうに思っております。
前にもお伝えしたかもしれませんけれども、警察の中にも何人もそういった人がいるんだよというようなことは聞いているところでありまして、まさかと思ったら、本当に逮捕されてしまったわけなんですよね。ほかにもいないのかとか、それはしっかりと調査をしていただいて、トクリュウに対峙をして国民を守っていただきたいというふうに思っておりますので、お願いを申し上げます。
それでは最後に、副長官、お待たせをいたしました、お伺いをしたいというふうに思っております。
トクリュウ、なかなか対応するのが難しくて、今一生懸命取り組んでいただいていると思うんですが、今、同じ副長官に露木さん、前の警察庁の長官の方が官房副長官になられております。私はそのときに悪質ホストの問題を取り上げて、この問題難しいかなと思ったんですが、最後しっかりと、長官の時代に、露木さん、副長官が、警察庁長官の時代に法律改正を行ってくれて、立憲民主党の当時の部会は、法律改正の説明に来て、それで帰るときに、政府の方が拍手で見送ったというようなこともあるぐらい私たちは感動したという、感動したという経験を持っております。
そこでちょっとお伺いしたいんですが、警察庁長官として改革を行った露木今の副長官ですね、その経験をどう生かしてトクリュウ撲滅に向けた政府横断的な取組を進めるのか、とても期待をしておりますので、お伺いしたいと思います。

○内閣官房副長官(佐藤啓君) お答えいたします。
いわゆるトクリュウでありますが、通信、金融、AIに関する新たな技術、サービスの進展を悪用しながら、特殊詐欺等、近年多くの犯罪に深く関与して多額の収益を得ている実態があるものと認識しています。
高市内閣では、トクリュウへの対応を治安対策上の最重要課題と位置付け、総理の施政方針演説で述べたとおり、その撲滅を目指しているところであります。
露木副長官は、御指摘いただきましたように、警察庁長官在任中、このトクリュウを新たな特徴を有する犯罪組織として位置付け、その対策に取り組んできたものと承知をしています。
また、私自身も、昨年十月の政権発足直前まで、高市総理が会長を務めていた自民党の治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会の事務局長としてこの問題に取り組んできたところでもございます。
トクリュウを撲滅するには、グループが構築している資金獲得のための違法なビジネスモデルを解体することが必要不可欠であります。警察の情報収集や分析により解明した実態を踏まえ、社会全体でトクリュウ対策を講じていく必要があるものと考えています。
政府としては、関係省庁が一体となって、昨年四月の犯罪対策閣僚会議で策定された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇に基づく取組を着実に進め、トクリュウの撲滅に向けた動きを加速させてまいりたいと考えておりますので、共に取り組んでまいりましょう。

○塩村あやか君 期待をしております。頑張ってください。
ありがとうございました。

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