虐待行為は法的にも道義的にも許されないこと! ~決算委員会~

 本日の決算委員会は、動物愛護について山口環境大臣と質疑しました。

 塩村あやかの質問は「1:34:13」からです。

【猫FIP治療薬について】

 初めに、致死率が100%であるといわれている、猫FIPについて質問しました。
 特効薬が米国企業により開発されたものの、諸般の事情で商品化に至っておらず、有効物質を独自製法で調整をした中国製の薬が非正規に海外で発売されている。
 高い有効性も確認されており、輸入する獣医師や飼い主も多く、価格は100万円を優に超えている。最近では、この薬以外の治療をする病院もあり、それが有益な情報であれば、周知が必要ではないかと政府を質しました。
 環境省の奥田自然局長からは「愛玩動物については様々な情報があり、その収集に努めていきたい。関係省庁とも協力していく」との答弁をいただきました。しっかりと情報共有をしていただきたいと思います。

【策定された飼養管理基準とその順守について】

 次に、「飼養管理基準省令」について質問しました。
 この6月からはゲージの面積や容積を定めた条項が施行されますが、未だ自治体の5割は立ち入り検査のめどが立っていないとのことで、自治体に対して指導などを山口大臣に要請しました。
 山口環境大臣からは「これまで、相談窓口の設置等助言してきた。今後、立ち入り検査の徹底と、飼養管理基準の厳格な運用を地方自治体に呼び掛けていく」との答弁をいただきました。
 また、長野県松本市の動物虐待事案については、長野県が検証を行っており、3月11日に環境省に報告があった。行政処分の未整備、情報共有不足、監視指導体制の不備等が指摘されたが、それらは環境省として共有させていただいたとのことでした。
 さらに、この事案については、3月15日に全国に検証報告書の内容を通知し、自治体に対し、参照して監視指導体制の充実を図るよう依頼した。また、今後研修など様々な場を通じて理解を深めていきたい。飼養管理基準が厳格に運用されることが重要、行政処分に当たる事案は躊躇なく処分を行っていただくことが必要との大臣答弁をいただきました。
 処分された業者の動物については、現場で対応する地方自治体と相談しながら、動物を保護する場合の現場の取り組みの円滑化について、引き続き検討すべき課題であり検討していくとの大臣答弁でした。

 最後に、本ガイドラインの自治体職員への周知徹底、関係団体との連携等確認しました。
 環境省からは「ガイドラインは全国自治体に3月29日付けでに配布した。同時に、動物虐待等に関する事案に対して厳正な対処を依頼する通知も発出した。また、ガイドラインを活用して、現場レベルで連携強化を図るため、警察庁をはじめとする5つの関係省庁、及び関連する団体である日本獣医師会等に対して、連携協力をお願いする通知を発出した。虐待行為は法的にも道義的にも許されないことを、国民の皆様に理解していただくことが重要、動物愛護週間などを通じて飼い主や動物取扱業者等への広報にも力を入れていく」との答弁をいただきました。




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