高齢者おひとり様問題は他人事では無い ~内閣委員会~

 本日、内閣委員会が行われました。
 「孤独・孤立対策推進法案」についての質疑です。

 塩村あやかの質問は「1:11:13」からです。

【コロナ宿泊療養施設性暴力被害問題】
 法案の質疑に入る前に、3月の予算委員会で質問した鹿児島県でのコロナ宿泊療養施設性暴力被害事案についていくつか確認をさせていただきました。
 警察庁刑事局長からは、現在捜査中の個別の案件だとしながらも一般論として、「加害者がどのような関係のものであるかにかかわらず、あくまで個々具体的な事実関係に即して、警察として公平そして中正な姿勢を堅持して捜査を遂行する。また都道府県警察に対して、性犯罪捜査にあたっては被害者の心情に十分配慮すること、また警察のそうした姿勢にいささかも疑念を持たれることのないように指導している」との答弁でした。
 引き続き、注視して参ります。

【孤独・孤立対策推進法案】
 「孤独・孤立対策推進法案」については、高齢者おひとり様問題に絞って質問しました。
・「高齢者おひとり様」「高齢者おひとり様予備軍」の推計
・支援が途切れるポイント
・医療機関、介護施設での身元保証人の確認
・後見制度により出来ること、出来ないこと
・死後まで含めた支援
・在宅看取り、尊厳ある最期の支援
・自治体だからこそできる支援策
・自治体の取組と国のめざす水準
等について、小倉孤独・孤立対策担当大臣等と質疑しました。
 小倉大臣からは「一元的な相談支援体制の試行事業については令和5年度も試行を行いつつその結果を踏まえ、本格実施に向けた環境整備を行うこととしている。それに併せてつなぎ支援コーディネーターの育成確保も含め、引き続き孤独・孤立対策官民連携プラットフォームで検討を深めていきたい」
 厚労省から後見制度について「本人の健康状態に応じた医療サービスが受けられるよう必要な診療契約を締結するとともに、それに伴う診療費 入院費について医療機関からの請求に応じて本人の資産の中から支払いを行う、こういったことが後見人において代理の範囲だと考えている。一方で、医療行為の同意については、本人の一身専属性がきわめて強い行為であり第三者である成年後見人に医療同意の権限はないと考えている」
 また、在宅看取りについて「都道府県に在宅医療の体制構築にかかる指針を示しており、在宅での看取りの対応として、住み慣れた自宅、介護施設、患者様が望む場所で看取りが行える体制の確保を示している。また先生ご指摘のように介護保険、医療保険にも類似の充実を図っている」
 地方自治体の取り組みについては、小倉大臣から「終活支援をする地方自治体の取り組みは、高齢者の問題に対応する上で大変有意義な取り組みであると考えており、こうした先行事例や好事例を地方自治体にに情報提供していきたい」との答弁を頂きました。
 「孤独・孤立対策推進法」については、来週火曜日に1時間45分の質疑の後採決される予定です。

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