「色んな時間(当事者と会う時間)は検討したい」松村国家公安委員長 ~内閣委員会~

 本日、内閣委員会「道路交通法の一部を改正する法律案、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案」が行われました。
 塩村は、法案質疑に先立ち「日本人の海外売春、悪質ホスト」について松村国家公安委員長と質疑しました。法案質疑では、携帯電話使用禁止の規定、追い越しの際の「十分な間隔」と「間隔に応じた安全な速度」、対象年齢等について質疑しました。。

 塩村あやかの質問は「0:18:04」からです。

本日の質疑の内容は以下の通りです。

【日本人の海外売春、悪質ホスト】
塩村:海外売春について、アメリカでは日本人女性の入国が強化されている。ホストへの負債が原因ともいわれている。様々な国で問題となっている。受け止めは。

松村国家公安委員長:重要なご指摘。しっかり対処したい。警察で1月に職安法で斡旋グループを検挙したの事例もある。厳正に取り締まる。違法行為の取り締まり、関係機関連携、女性の支援が必要。
塩村:命の危険を伴うとの証言もある。ホストにより、消費者金融、AV出演などを促される。AVで拒絶が受諾のサインともとられている。女性はホストに騙されている。本命とされる女性が海外売春に手を染めている。日本捜査機関にも斡旋業者の情報が寄せられている。迅速に対応すべき。
警察庁檜垣生活安全局長:様々な情報に基づき対応している。厳正に対応する。
塩村:斡旋業者の情報は寄せられているのか。
檜垣生活安全局長:様々な情報収集をしている。具体的には差し控える。
塩村:情報提供者もおびえてながら摘発を期待している。迅速に対応してほしい。悪質ホストは悪質化し全国に広まっている。改善すべき。
檜垣生活安全局長:悪質ホスト対応は全国で厳正な取り締まりをしている。引き続き取り締まる。ホストクラブの営業取り消しなどの行政処分もしている。
塩村:地方都市からも問題の拡大、東京から広まっている。逃げている状況。国として対応すべき。沖縄に拠点を置くとくりゅうが取り上げられている。売春のお金はとくりゅうに流れる。資金浄化も行われている。負のループを断ち切ってほしい。厚労省も当事者と面会することを検討している。警察庁はどうか。
松村国家公安委員長:全国に注視するように指示している。犯罪被害者救済制度の強化などを検討することとしている。有識者検討会で議論している。検討したい。

塩村:しっかり取り組んでいただきたい。当事者も見ている。

【道交法】
塩村:「赤切符」と「青切符」の違いは。
警察庁早川交通局長:赤切符は道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式の様式で、赤い紙。刑事罰にあたり、罰金刑が下されれば前科もつく。青切符とは交通反則通告制度において用いられる書面。違反金を納めることで刑事処分を受けなくても済む。
塩村:「携帯電話使用禁止の規定」や「酒気帯び運転の罰則」の対象から、これまで自転車などが除外されてきた理由と本法律案で対象とする理由は。
早川交通局長:自転車の酒気帯び運転について、禁止はされていたが罰則はなかった。事故等の問題が絶えないので、今回は罰則を付けることで改善をしていこうという形になる。
塩村:基本的なルールは、全員が分かっているわけではないと思うが、その認識は。
早川交通局長:今後、自転車の交通反則通告制度を導入するので、それに向けて自転車の安全なルール、規則について広報、啓発、教育に努めていきたい。
塩村:自転車に係る携帯電話の使用等については、道交法の委任を受けた都道府県ごとの公安規則よって禁止とされているため、禁止される行為が異なっている。どのような地域の事情から、どのような規定の差があるのか。また、本法律案では行為の態様を全国斉一化するにあたり、どの程度こうした地域差を考慮したのか。
早川交通局長:具体的には携帯電話の通話については、44都道府県で携帯電話を手で保持して通話することを禁止している。37都道府県では、手で保持することを問わず、携帯電話などの画像を注視することを禁止している。残る県では、手で保持しなくても通話をすることを禁止しているとか、画像の注視についても、手で保持して画像を注意することを禁止した、携帯電話の操作そのものを禁止している。自動車と同様に道路交通法に禁止規定を設け、自動車と同様の、これまでよりも重い罰則を設け、自転車の運転中の携帯電話使用の防止を図るという改正を行いたい。

塩村:携帯のナビを注視しながらの運転は罰則の対象となるのか。
早川交通局長:自転車に取り付けられたスマホや手に持ったスマホの画像を、自転車の運転中に注視することが禁止される。罰則の対象となるのは、手でスマホを保持して画像を注視した場合、手で保持するか否かを問わず画像を注視して交通の危険を生じさせた場合、典型的な事故を起こした場合などが罰則の対象となる。
塩村:携帯を取り付けて、手では持っていないがナビを見ながら注視しながら運転した場合はどうなるのか。
早川交通局長:手で保持するか否かを問わず、画像を注視すること自体は道路交通法において、今回の改正で自転車についても禁止されることになる。ただし、罰則の適用については、交通の危険を生じさせなければ、手で保持しない場合には適用がない。
塩村:実際に事故を起こしてしまった場合とかで判断をするのか。
早川交通局長:交通の危険を生じさせた場合、その典型例が事故だが、交通の危険というのは事故だけではない。例えば自転車を運転して、画像を注視する中で歩行者にぶつかりそうになったという場合も対象となり得る。
塩村:追い越しの際の「十分な間隔」と「間隔に応じた安全な速度」の想定イメージは。
早川交通局長:具体的な走行状況に加え、道路状況や交通状況などにより異なることから、具体的な数値は規定していないが、例えば、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔として1メートル程度が一つの目安。また、十分な間隔を確保できない狭隘な道路においては、自転車の実勢速度が時速20キロメートル程度であると踏まえると、例えばこうした場合には、間隔に応じた安全な速度としてはま20キロから30キロぐらいの速度が一つの目安になる。
塩村:走行空間の環境整備も大事ではないか。これは国交省の管轄だと思うが、本法改正により走行空間の環境整備にはどのくらいの予算を見込んでいるのか。自治体の道路にかかる費用や予算についてはどうか。また、都市部(車道混在・タクシーやトラックが停まることが不可欠な事業用自動車との交差)と地方(車道まで雑草)の道路事情を踏まえた道路環境整備をどのように行うのか。

国土交通省岸川道路局次長:国土交通省では地方自治体が自転車活用推進計画に基づき整備する自転車通行空間に対して、防災安全交付金により支援を行っている。平成6年度の予算額は約8,707億円で、自転車空間整備はこの内数。国土交通省としては、財政的な支援以外でも警察庁と共に、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを作成し、地方自治体に対する技術的な支援を行うなど、地域の課題やニーズ、交通状況を踏まえた自転車空間の整備を推奨している。このガイドラインだが、現在改訂作業を行っており、例えば、都市部における自転車専用通行帯への駐車対策の話、警察による取り締まりは勿論だが、道路管理者側も、原則として自転車専用通行帯には駐車しないということだが、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に支障がない場合は、必要に応じた停車帯を設置するといったこと、あるいは見通しの良い郊外部のサイクルルート等においては、矢羽根型路面表示を都市部よりも広い間隔とすること、また自転車通行の機能を継続的に確保できるよう巡回点検し維持管理に努めることなどを盛り込む予定としている。今後も、地域の道路事情などを踏まえた自転車通行空間の整備や維持管理が行われるよう、適切に支援していきたい。
塩村:道交法31条の2の乗り合いバス発車妨害の規定について。啓蒙と取締りが重要だが、現在の実施状況は。さらに改善が必要だが、方向性は。
早川交通局長:道路交通法では停留所で停車している路線バスが、発進するため進路変更の合図を出した場合、その後方にある車両は、バスの進路の変更を妨げてはならないという規定がある。路線バスの円滑な発進を確保し、バス車内のお客さんの転倒事故の防止を図ることは重要なことであり、警察においても、公益社団法人日本バス協会と連携して、ポスターを活用するなどして、バスの発進の保護に関する規定の周知を現在行っている。また乗合自動車発進妨害、先程の規定の取り締まりも行っている。今後とも関係者のご意見を聞きながら、バスの発進の保護に関する規定が広く他の自動車の運転者に理解されるよう広報、啓発を行うとともに指導、取締りに努めていく。
塩村:自転車などの飛び出しによる、乗り合いバス内での車内人身事故は不可抗力である点を考慮した対応が運転手に対して必要ではないか。早急活適切な措置を業界は求めているが、どう対応するか。
早川交通局長:自動車の急な進路変更、あるいは自転車の飛び出しにより、バス車内の乗客の人身事故が発生した場合には、自動車、自転車とバスの双方について、当然捜査を行う。そして捜査にあたり、発生した人身事故がバス以外の他の車両の急な行動によりバスが急ブレーキをかけざるを得なかったものかどうか、あるいはバス側に不注意がなかったなどかどうかについて、関係者の供述やドライブレコーダなどの客観的証拠に基づいて個別具体の事案ごとに判断を行っている。捜査の結果、人身事故がバス側に不可抗力であった場合には、その旨を考慮した対応を行っているが、引き続き警察においては適正かつ緻密な操作を行い、個別の事案ごとに適切に対応していきたい。
塩村:各国の刑事責任を問える年齢及び、今回の改正で各国との制度比較をどのように行い、交通反則通告制度の対象を16歳以上としたのか。また、反則金の額は。

早川交通局長:自転車の交通反則通告制度の対象の年齢の件、諸外国の調査を行なったところ、自転車の交通違反は自動車の交通違反と同じ枠組みで処理されており、軽微な交通違反は通常の刑事手続とは異なる金銭的な制裁の対象とされている。あるいは、その取り締まりの対象となる年齢について、イギリスでは10歳以上イタリアでは18歳以上というように国ごとで差がある。こうした諸外国の調査結果も踏まえて、自転車を交通反則通告制度の対象とするにあたり、その年齢について、有識者検討会議において議論し16歳以上のものが適切であるという結論に至った。その理由は、交通反則通告制度の対象となる自転車の運転者は、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の手続きを理解できる年齢の者を対象とすることが適当であると考えており、16歳以上のものについては、義務教育を終了し基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有しており、交通反則通告制度による処理に馴染むものであることを考慮して今回16歳という年齢にした。
 自転車の反則金の額については、道路交通法で限度額を定め、道路交通法施行令でその限度額の範囲内で反則行為と車両の種類に応じた具体的な額が定められる、という仕組みになっている。その額は実際の交通違反に対して科せられる罰金額の実績を参考として定めることとしており、自転車の反則金についても、改正法案に定める限度額の範囲内においては、反則行為の種類に応じて道路交通法において具体的な額を定めることとなり、その際には、これまでの自転車の交通違反に対する罰金の実績などを参考として規定をしていく。
塩村:最後に、その罰金というのは、基本的に裁判で決まって、とても悪質なケースということで、原付と揃えられているということだが、自転車は免許を取っていないのにそこに合わせているというところの妥当性は、もう少し皆さんに伝える必要があるのではないかと申し上げ、質問を終わります。

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